○郵便物発送事務取扱要綱
平成14年8月23日
14江総総第600号
郵便物発送事務取扱要綱(昭和42年3月17日付江総総発第410号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、郵便物発送事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(郵便物の発送)
第2条 郵便物は、料金後納郵便物差出票を添え、総務部総務課文書係(以下「文書係」という。)において一括して発送する。ただし、特殊な取扱いによる郵便物及び一時に多量に発送する郵便物は、総務部総務課長(以下「主管課長」という。)の承認を得て各課において処理することができる。
2 郵便物を発送しようとするときは、財務会計システム(区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)により郵便物発送依頼票を作成し、午後3時から午後3時30分までの間に、郵便物に当該郵便物発送依頼票を添えて文書交換室に持参するものとする。
3 郵便物の差出しは、午後4時30分までに行うものとする。
(郵便料金の支払)
第3条 主管課長は、毎月各課の前月分の郵便料金額を集計し、速やかに会計管理室次長に通知する。
2 郵便料金は、郵便事業株式会社の請求に基づき、一括して支払う。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、主管課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年9月2日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 副収入役の在職中については、この規程による改正後の郵便物発送事務取扱要綱第3条の規定中「会計管理室次長」とあるのは「副収入役」とする。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。