○江東区法律専門相談員設置要綱
平成元年3月31日
江総総発第452号
(目的)
第1条 この要綱は、区行政の執行にかかわる法律上の解釈、運用及び争訟について、専門的知識を有する者により助言及び指導を受け、もって区政の円滑な執行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、江東区法律専門相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(職務内容)
第3条 相談員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 区行政の執行にかかわる法律相談に関すること。
(2) 区行政の執行にかかわる争訟事務の助言及び指導に関すること。
(任用)
第4条 相談員は、行政について相当な知識の在る者の内から区長が委嘱する。
(身分及び任期)
第5条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
2 任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
(服務)
第6条 相談員は、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第7条 相談員の報酬は、総務部長が別に定める。
(免職等)
第8条 相談員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずるものとする。
(1) 事故の都合により、解任を申し出たとき。
(2) 相談員として、ふさわしくない行為のあったとき。
(3) その他区長が職務を免ずることを適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。