○江東区文書交換要綱

平成14年8月26日

14江総総第602号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文書交換事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(文書の集配)

第2条 文書の集配は、メールカーによる中央集配制を採用する。

(事務の所管)

第3条 文書交換に関する事務は、総務部総務課長(以下「主管課長」という。)が所管する。

(取扱文書)

第4条 メールカーが集配することができるものは、文書に限るものとする。ただし、物品等を集配しようとするときは、あらかじめ主管課長の許可を得なければならない。

(文書交換の方法)

第5条 文書交換は、江東区と文書交換業務委託を締結した委託業者が行う。ただし、主管課長は、必要と認めるときは、関係職員をメールカーに同乗させることができる。

2 メールカーで文書を集配しようとするときは、文書交換室の交換箱を使用する。

3 各事業所等に対する文書の集配は、文書交換袋を使用する。

(集配順路)

第6条 メールカーの集配順路は、主管課長が別に定める。

(文書交換室の利用時間)

第7条 文書交換室の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、主管課長が別に定める。

この要綱は、平成14年9月2日から施行する。

この規程は、平成14年9月17日から施行する。

この規程は、平成14年12月24日から施行する。

この規程は、平成15年3月11日から施行する。

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1 別表砂町コースの部の改正規定 平成15年3月27日

2 別表亀戸コースの部の改正規定 平成15年4月1日

3 別表都庁コースの部の改正規定 平成15年3月31日

江東区文書交換要綱

平成14年8月26日 江総総第602号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
平成14年8月26日 江総総第602号
平成14年9月10日 種別なし
平成14年12月20日 種別なし
平成15年3月7日 種別なし
平成15年3月24日 種別なし
平成17年4月1日 江総総第1694号