○江東区文書交換要綱
平成14年8月26日
14江総総第602号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文書交換事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(文書の集配)
第2条 文書の集配は、メールカーによる中央集配制を採用する。
(事務の所管)
第3条 文書交換に関する事務は、総務部総務課長(以下「主管課長」という。)が所管する。
(取扱文書)
第4条 メールカーが集配することができるものは、文書に限るものとする。ただし、物品等を集配しようとするときは、あらかじめ主管課長の許可を得なければならない。
(文書交換の方法)
第5条 文書交換は、江東区と文書交換業務委託を締結した委託業者が行う。ただし、主管課長は、必要と認めるときは、関係職員をメールカーに同乗させることができる。
2 メールカーで文書を集配しようとするときは、文書交換室の交換箱を使用する。
3 各事業所等に対する文書の集配は、文書交換袋を使用する。
(集配順路)
第6条 メールカーの集配順路は、主管課長が別に定める。
(文書交換室の利用時間)
第7条 文書交換室の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、主管課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年9月2日から施行する。
附則
この規程は、平成14年9月17日から施行する。
附則
この規程は、平成14年12月24日から施行する。
附則
この規程は、平成15年3月11日から施行する。
附則
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 別表砂町コースの部の改正規定 平成15年3月27日
2 別表亀戸コースの部の改正規定 平成15年4月1日
3 別表都庁コースの部の改正規定 平成15年3月31日