○江東区後援名義使用承認事務取扱要綱
平成12年7月10日
江総総発第134号
(目的)
第1条 この要綱は、官公署、公益法人、民間団体及び民間企業等(以下「団体」という。)が主催する博覧会、展示会、講演会、記念式等(以下「行事」という。)について、主催者から後援名義の使用申請があった場合の取扱いを定めることを目的とする。
(使用承認名義)
第2条 申請に対し使用承認することができる名義は、江東区の後援とする。
(後援名義の承認)
第3条 区が後援名義の使用を承認することのできる団体は、主催団体の存在及び基礎が明確で、行事遂行能力が充分であると判断されるものであり、当該団体役員その他関係者が行事主催の責任を果たし得ると認められる団体であるものとする。
2 区が後援名義の使用を承認することのできる行事は、後援名義の使用が江東区の施策の推進及び区民生活の向上に寄与すると認められるものであるとし、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義の使用を承認しないものとする。
(1) 行事が公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるとき。
(2) 行事が宗教的又は政治的色彩を有しているとき。
(3) 行事が私的又は一部の利益を目的としているとき。
(4) 行事が区の行政運営に関する一般方針に反しているとき。
(5) 行事が特定の対象者や一部地域のみに範囲が限定されるとき。
(6) 行事開催場所が公衆衛生及び災害防止について、充分な設備及び措置が講じられていないとき。
(承認の期間)
第4条 後援名義の承認期間は、承認をした日から当該行事終了の日までとし、長期にわたる行事については、6箇月を限度とする。ただし、行事の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第5条 後援行事に係る区の経費の負担は、原則として行わないものとする。
(申請手続)
第6条 後援名義の使用承認を受けようとする団体は、申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 主催団体の設立趣旨又は活動状況がわかる資料
(2) 主催団体の役員及びその他関係者の住所及び身分がわかる資料
(3) 主催行事の目的、対象等その計画内容が判断できる資料
4 区長は、後援名義の使用承認を行ったときは、主催団体に対して行事終了後に報告を求めることができるものとする。
(決裁区分)
第7条 後援名義の使用承認は、関連する所管課において起案する。この場合において決裁区分は、副区長決裁とする。
2 前項の場合においては、総務部長に合議する。
(届出義務)
第8条 後援名義の使用承認後において行事計画その他に変更のあった場合は、主催団体は、直ちに届出なければならない。
(決定の取り消し)
第9条 区長は、申請者が偽りその他不正な手段で後援名義の使用承認を受けたときは、当該承認を取り消すものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、後援名義承認に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区後援名義使用承認事務取扱要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略