○江東区私立幼稚園施設整備資金融資あっせん要綱

平成6年4月1日

江総総発第10号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定による認可を受け、江東区内に設置されている私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)で、自己の資金だけでは、幼稚園施設の新築、増築、改築及び修繕(以下「建築」という。)が困難な者に対し、区が建築に必要な資金の融資を金融機関にあっせんするとともに、融資に係る利子の補給を行うことにより、幼稚園施設の整備拡充を促進し、もって幼児教育の増進を図ることを目的とする。

(金融機関の協力)

第2条 この要綱の実施に当たって、区長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、区長のあっせんする者のうち融資をすることが適当と認めるものに対し、この要綱に基づく融資を行うものとする。

2 取扱金融機関は、次のとおりとする。

東京都江東区永代二丁目36番16号

株式会社みずほ銀行深川支店

(資金の預託)

第3条 区長は、第1条に定める目的を達成するために、この融資の原資を取扱金融機関に預託する。

(融資あっせん目標額)

第4条 融資あっせんの目標額は、預託額の6倍以上とする。

(融資あっせんの対象となる事業)

第5条 融資あっせんの対象となる事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 施設の設備及び運営は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)に適合すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上適法であること。

(融資あっせんを受けることができる者の資格)

第6条 融資あっせんを受けることができる者は、幼稚園を設置している者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 自己資金のみでは建築することが困難であること。

(2) 現にこの融資を受け、これを償還中でないこと。

(3) 十分な償還能力を有すること。

(融資の条件)

第7条 融資の条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資額

300万円以上5,000万円以下とする。ただし、必要経費の8割を限度とする。

(2) 融資利率

年利8%以内とする。

(3) 償還期間

貸付の償還期間は、別表に定めるとおりとする。

(4) 償還方法

据置期間経過後元本均等割償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。

(5) 延滞利子

融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、償還を延滞したときは、償還すべき金額について延滞日数に応じ、年利14%以内の割合で計算して得た額の延滞利子を支払うものとする。

(担保)

第8条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えている連帯保証人(以下「保証人」という。)を必要とする。

(1) 東京都内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。

(3) 現にこの融資を受けていないこと。

(4) 現にこの融資について、他の保証人になっていないこと。

(5) 十分な保証能力を有すること。

2 申込者が法人の場合は、当該法人の代表者を連帯保証人とする。

3 前2項のほか、区長は、必要に応じて物的担保を供させることができる。

4 物的担保の提供者は、提供と同時に連帯保証人になるものとする。

(申込みの方法)

第9条 申込者は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 施設整備資金融資あっせん申込書(規則第1号様式)

(2) 設計計画書(規則第2号様式)

(3) 工事の見積書

(4) 建築確認通知書の写し

(5) 申込者及び保証人の住民票の写し

(6) 申込者及び保証人の特別区民税又は市町村民税の納税証明書

(7) 土地所有者の建築承諾書(借地の場合に限る。)

(8) 建物所有者の建築承諾書(建物を借りている場合に限る。)

(9) その他区長が必要と認める書類

(融資あっせんの手続)

第10条 融資あっせんの手続は、次のとおりとする。

(1) 区長は、申込みを受けた書類を審査し、適当と認めたときは、前条に定める申込書類を添付し、融資あっせん通知書(規則第3号様式)により、取扱金融機関へあっせんする。

(2) 取扱金融機関は、あっせんを受けた書類を更に自己の責任において審査し、適当と認めたときは融資あっせん承認通知書(規則第4号様式)を、不承認のときは、融資あっせん不承認通知書(規則第5号様式)を区長に送付する。

(3) 区長は、取扱金融機関から前項の通知を受けたときは、申込者に対し融資承認の場合は融資あっせん決定通知書(規則第6号様式)を、不承認の場合は融資不承認通知書(規則第7号様式)を申込者に送付する。

(4) 申込者は、融資あっせん決定通知書を受けた場合は、その通知書を取扱金融機関へ持参し、融資契約を締結する。

(5) 取扱金融機関は、申込者と融資契約を締結したときは、融資契約締結通知書(別記第1号様式)を区長に送付する。

(6) 申込者は、融資契約締結後工事に着手したときは、施工業者と連名による工事着手届(別記第2号様式)を区長に提出する。

(7) 区長は、工事着手届に基づき、工事施工現場を確認のうえ、取扱金融機関へ融資決定通知書(別記第3号様式)を送付する。

(8) 取扱金融機関は、融資決定通知書の送付を受けた後、抵当権設定等の手続きを実施し、融資を実行したときは、融資実行報告書(別記第4号様式)を区長に提出する。

(9) 申込者は、建築工事完了後、工事完了届(別記第5号様式)を区長に提出する。

(10) 取扱金融機関は、融資金額の償還が完了した後、速やかに償還完了通知書(別記第6号様式)を区長に提出する。

(融資あっせんの取消し)

第11条 区長は、申込者が、次の各号の一に該当したときは、融資斡旋を取り消すことができる。

(1) 偽りの申込み、その他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。

(2) 正当な理由がなく、区の融資あっせん決定後1か月以内に取扱金融機関との融資契約を締結しなかったとき。

(3) 融資契約締結後1か月以内に工事に着手しないとき。

2 区長は、前項の規定により融資あっせんを取り消したときは、融資あっせん取消通知書(規則第8号様式)により通知するものとする。

(融資契約の解除等)

第12条 取扱金融機関は、融資あっせんを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、融資契約を解除し、また、すでに融資が行われた場合には、融資した資金の返還を請求することができる。

(1) 正当な理由がなく、工事が著しく遅延したとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(3) 前条の規定により融資のあっせんが取り消されたとき。

(住宅の譲渡の禁止)

第13条 借受者は、建築をした幼稚園を融資資金の償還完了前に他人に譲渡してはならない。

(利子補給)

第14条 区長は、規則第7条の規定に基づき、借受者が負担する融資利子のうち、年8%以内の割合で計算した利子補給金を、次の区分に従って取扱金融機関に交付する。ただし、延滞期間中の利子補給金については、この限りでない。

(1) 4月から6月までの月分については7月

(2) 7月から9月までの月分については10月

(3) 10月から12月までの月分については翌年1月

(4) 1月から3月までの月分については4月

ただし、融資の償還を完了した場合におけるその期の利子補給金は、その交付月でない月であっても交付する。

2 利子補給金の交付については、次の方法による。

(1) 取扱金融機関は、利子補給金交付請求書(別記第7号様式)を交付月の前月末日までに区長に提出する。

(2) 区長は、利子補給金交付請求書を受けた後、書類を審査し、利子補給金の交付の可否及び交付額を決定し、取扱金融機関に交付する。

(事故報告等)

第15条 取扱金融機関は、借受者が連続して3回以上償還金を支払わないときは、区長に事故報告書(別記第8号様式)を送付する。

2 区長は、取扱金融機関から事故報告書の送付を受けた日から60日以内に借受者の状況について調査し、その結果に基づき取扱金融機関と協議するものとする。

3 取扱金融機関は、前項の協議に基づき、必要があると認めるものについて、残存債権の一括返還の請求をすることができる。

(融資あっせんに関する調査及び報告)

第16条 区長は、この要綱に基づく融資あっせんに関する制度の適正な運営を図るため、取扱金融機関又は借受者に対し、次のように調査及び報告をさせることができる。この場合において、取扱金融機関及び借受者はこれに協力するものとする。

(1) 借受者に対し、当該融資に係る建築内容及び書類等を調査すること。

(2) 取扱金融機関をして、毎月末現在の融資及び回収状況を融資状況報告書(規則第9号様式)により報告させること。

2 借受者又は借受者の相続人は、次の各号の一に該当した場合には、取扱金融機関を通じて、速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 借受者又は保証人が死亡したとき。

(2) 借受者又は保証人が住所を変更したとき。

(3) 融資に基づき建築した幼稚園が滅失又は著しくき損したとき。

(金融機関との契約の締結)

第17条 区長は、この要綱に基づく制度を実施するため、融資に関する業務の取扱いについて、取扱金融機関と契約を締結する。

(融資条件の変更)

第18条 第7条に定める融資条件のうち、融資利率については、金融情勢に変動があった場合、区長と取扱金融機関が協議のうえ変更することができる。

(区と取扱金融機関との協議)

第19条 この要綱に定めのない場合又は疑義がある場合は、区長は取扱金融機関との協議により決定するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に区長が定める。

この要綱は、平成6年4月18日から施行する。

この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

融資あっせん金額

償還期間

300万円以上3,000万円未満の場合

10年以内(据置期間6か月を含む。)

3,000万円以上5,000万円以下の場合

20年以内(据置期間6か月を含む。)

別記第1号様式(第10条関係)

 略

別記第2号様式(第10条関係)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

江東区私立幼稚園施設整備資金融資あっせん要綱

平成6年4月1日 江総総発第10号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第2節 私立幼稚園
沿革情報
平成6年4月1日 江総総発第10号
平成8年10月1日 江総総発第203号
平成14年4月1日 江総総第72号
令和元年5月1日 江教学第738号