○江東区外国人学校保護者補助金交付要綱

昭和57年6月18日

江総総発第92号

(目的)

第1条 この要綱は、外国人学校に在籍する児童及び生徒の保護者に対して補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、外国人学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に定める各種学校のうち朝鮮学校、韓国学校及び中華学校であって、同法第1条に定める小学校又は中学校に相当するものに限る。以下同じ。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(以下単に「保護者」という。)のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、江東区の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 日本国籍を有しない、又は日本国籍を有しない児童等を監護していること。

(3) 補助金の交付対象となる月において、児童又は生徒に係る授業料等を全額納入したこと。

(4) 補助金の交付対象となる月において、他の地方公共団体が行う同種の補助金の交付を受けていないこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず、年度の途中において、日本国籍を取得し、又は日本国籍を取得した児童等を監護することになった場合であっても、当該年度中に限り、当該保護者を補助対象者とすることができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、児童等(補助対象者が日本国籍を有する場合にあっては、日本国籍を有しない者に限る。)1人につき月額8,000円とする。

(補助金の交付時期)

第4条 補助金の交付時期は、4月から9月までの月分(以下「上期分」という。)については9月とし、10月から3月までの月分(以下「下期分」という。)については3月とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、別に交付時期を定めることができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、江東区外国人学校保護者補助金交付申請書(別記第1号様式)により、上期分にあっては9月15日までに、下期分にあっては3月15日までに区長に申請しなければならない。

2 前条第2項に規定する場合においては、保護者は、交付を受ける月の前月15日までに交付申請しなければならない。

3 保護者は、第2条第1号に掲げる要件を満たさなくなった場合であっても、当該要件を満たしていた月分の補助金に係る交付申請を行うことができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長が特に認める場合は、当該年度中に限り、交付申請を行うことができる。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条第1項の規定による補助金の交付申請があったときは、江東区外国人学校保護者補助金交付申請書及び関係書類を審査し、適当と認めるものについては、江東区外国人学校保護者補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては、江東区外国人学校保護者補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該保護者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付方法)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた保護者は、区長に請求書(別記第4号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 補助金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(代理人)

第8条 保護者は、申請、請求及び受領に関する事務を区長の指定する者に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた者(以下「代理人」という。)に係る事務には、第5条から第7条までの規定を準用する。この場合において、当該規定のうち「保護者は」とあるのは「代理人は」と、「別記第1号様式」とあるのは「別記第5号様式」と、「別記第2号様式」とあるのは「別記第6号様式」と、「別記第4号様式」とあるのは「別記第7号様式」と読み替えるものとする。

3 代理人は、補助金の交付申請及び請求をするときは区長に対し代理人であることを証する書類を提出しなければならない。

4 代理人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補助金の配分)

第9条 補助金の交付を受けた代理人は、速やかにこれを保護者に配分し、配分後遅滞なく江東区外国人学校保護者補助金実績報告書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、配分不能な補助金があるときは、江東区外国人保護者補助金配分返戻明細書(別記第9号様式)を添えて、区長に返還しなければならない。

(補助金に関する調査)

第10条 区長は、補助金に関し、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた保護者若しくは代理人に対し報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 区長は、保護者又は代理人が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。

この規程は、昭和60年4月1日から適用する。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

この規程は、平成2年4月1日から適用する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成8年4月1日から適用する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

 略

江東区外国人学校保護者補助金交付要綱

昭和57年6月18日 江総総発第92号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第4節 奨学金等
沿革情報
昭和57年6月18日 江総総発第92号
昭和60年4月8日 江総総発第16号
昭和63年3月26日 江総総発第467号
平成2年4月21日 江総総発第30号
平成5年3月24日 江総総発第442号
平成8年4月15日 江総総発第32号
平成13年3月30日 江総総発第462号
平成23年4月21日 江総総第226号
平成24年7月9日 江総総第3765号