○江東区電子計算組織管理運営に関する要綱

平成10年12月28日

江企情発第62号

電子計算組織管理運営に関する要綱(昭和52年8月24日江企情発第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 中央電子計算組織(第12条―第21条)

第3章 端末装置(第22条―第25条)

第4章 OA機器(第26条―第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区電子計算組織管理運営に関する規則(平成10年12月江東区規則第59号。以下「規則」という。)の規定に基づき、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に規定する用語の意義は、規則に定めるところによる。

(利用状況の公表)

第3条 規則第4条に規定する利用状況の公表については、中央電子計算組織及びOA機器について政策経営部長が処理する。

(事務概要の作成)

第4条 政策経営部長は、毎年度電子計算組織に係る事務の概要を作成する。

(ファイルの管理)

第5条 規則第6条第1号又は第2号に該当すると指定されたファイルは、耐火保管庫等に格納すること又は必要があると認めるときは所要の期間、別の施設に保管することにより、その安全を確保する措置を講ずるものとする。

2 システム課長又は機器管理責任者は、前項の措置を講ずるに当たり、情報の漏えい防止に努め、的確な管理を行わなければならない。

(外部委託)

第6条 中央電子計算組織に係る事務を外部委託するときは、次のように行う。

(1) 所管課長は、広報広聴課長及びシステム課長と事前に協議する。

(2) 前号の結果、外部委託を適切と認めるときは、所管課長は、システム課長に当該事項の委員会への付議を依頼する。

(3) システム課長は、当該事項を委員会に付議し、その結果を広報広聴課長及び所管課長に通知する。

2 OA機器に係る事務を外部委託するときは、次のように行う。

(1) 機器管理責任者は、広報広聴課長と事前に協議するものとする。

(2) 前号の結果、外部委託を適切と認めるときは、機器管理責任者はシステム課長に当該事項の委員会への付議を依頼する。

(3) システム課長は、当該事項を委員会に付議し、その結果を広報広聴課長及び機器管理責任者に通知する。

(準用)

第7条 前条の規定は、新たな個人情報の記録及び外部提供の場合に準用する。

(目的外利用)

第8条 中央電子計算組織に係る事務を目的外利用するときは、次のように行う。

(1) 目的外利用課長(目的外利用しようとする課の課長をいう。以下同じ。)は、所管課長にその旨申請するとともに広報広聴課長及びシステム課長と事前に協議する。

(2) 前号の結果、目的外利用を適切と認めるときは、目的外利用課長はシステム課長に当該事項の委員会への付議を依頼する。

(3) システム課長は、当該事項を委員会に付議し、その結果を目的外利用課長、広報広聴課長及び所管課長に通知する。

2 OA機器に係る事務を目的外利用するときは、次のように行う。

(1) 目的外利用課長は、機器管理責任者にその旨申請するとともに広報広聴課長と事前に協議する。

(2) 前号の結果、目的外利用を適切と認めるときは、目的外利用課長はシステム課長に当該事項の委員会への付議を依頼する。

(3) システム課長は、当該事項を委員会に付議し、その結果を目的外利用課長、広報広聴課長及び機器管理責任者に通知する。

(区以外の電子計算組織との結合)

第9条 中央電子計算組織に係る事務を区以外の電子計算組織と結合をしようとするときは、次のように行う。

(1) システム課長は、広報広聴課長と事前に協議する。

(2) 前号の結果、結合を適切と認めるときは、システム課長は、当該事項を委員会に付議し、その結果を広報広聴課長に通知する。

2 OA機器に係る事務を区以外の電子計算組織と結合をしようとするときは、次のように行う。

(1) 機器管理責任者は、広報広聴課長及びシステム課長と事前に協議する。

(2) 前号の結果、結合を適切と認めるときは、機器管理責任者は、システム課長に当該事項の委員会への付議を依頼する。

(3) システム課長は、当該事項を委員会に付議し、その結果を機器管理責任者及び広報広聴課長に通知する。

(記憶媒体の廃棄)

第10条 記憶媒体の廃棄は、裁断等の方法により行う。

(入出力帳票の管理)

第11条 規則第13条後段及び第29条後段の規定により指定された入出力帳票の管理は、次のように行う。

(1) 利用時間外は、保管庫に保管し、施錠すること。

(2) 廃棄は、裁断等の方法によること。

第2章 中央電子計算組織

(情報処理媒体の取扱い)

第12条 規則第11条第2項の規定により情報処理媒体の授受、搬送及び保管を行うに当たっては、所管課長は、授受、搬送及び保管に従事する者を指定するものとする。

2 所管課長及びシステム課長は、情報処理媒体を授受したときは、その内容を文書に記録するものとする。

(記憶媒体の保存期間)

第13条 規則第12条の規定により保存期間を定め、又は変更しようとするときは、所管課長は、システム課長に通知しなければならない。

2 所管課長は、保存期間を経過したときは、システム課長に通知するものとする。

(年間計画表)

第14条 規則第15条第1項に規定する年間計画表の作成は、次のように行う。

(1) 利用課長(中央電子計算組織に記録されている情報を利用しようとする課の課長をいう。以下同じ。)は、毎年1月末日までに年間計画に関する依頼書を作成し、システム課長に送付する。

(2) システム課長は、2月末日までに翌年度の年間計画表の案を作成する。

(予定表)

第15条 規則第15条第1項に規定する予定表の作成は、次のように行う。

(1) 利用課長は、当該月の前々月の末日までに、予定表の作成に必要な事務量、処理期日等を明記した中央電子計算組織処理依頼書をシステム課長に提出する。

(2) システム課長は、中央電子計算組織処理依頼書の内容を検討し、当該月の前々月の末日までに予定表を作成の上、所管課長に送付する。

(実績表)

第16条 システム課長は、翌月の末日までに、規則第15条第1項に規定する実績表を作成し、所管課長に送付するものとする。

(中央電子計算組織の使用)

第17条 中央電子計算組織の使用は、予定表に従って行う。

2 使用するに当たってはシステム課長の指定する複数の者で行い、操作した後はその状況について文書に記録する。

(記憶媒体の管理)

第18条 中央電子計算組織に係る記憶媒体は、施錠した保管庫に保管し、その出入れはシステム課の職員又はシステム課長が指定する委託業者等のオペレーターが行う。

(マシン室への入退室)

第19条 システム課内マシン室への入退室は、指紋等の高度な認証装置をもって行う。

2 システム課内マシン室へは、原則としてシステム課の職員又はシステム課長が指定する委託業者等のオペレーター以外の者を入室させないものとする。ただし、システム課長の許可を得て入室する者があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書においては、システム課長はシステム課の職員を立ち会わせるものとする。

(円滑な稼動の維持)

第20条 システム課長は、中央電子計算組織の円滑な稼働を維持するため、機器の定期的な保守を行うものとする。

2 システム課長は、必要と認める場合は、情報システムの開発・改修・調査を実施することができる。

3 システム課長は、所管課の要望に基づいて情報システムの開発・改修・調査を実施する場合は、所定の様式による申請に基づいて実施するものとし、開発・改修・調査の必要の有無は、システム課長が判断するものとする。

(障害対策)

第21条 システム課長及び所管課長は、中央電子計算組織の運用に当たり、その障害対策のための緊急連絡体制を整えるとともに代替措置を講ずるものとする。

第3章 端末装置

(端末装置の使用時間)

第22条 端末装置の使用時間は、月曜日から金曜日まで、毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 端末管理責任者は、前項に規定する時間以外に端末装置を使用するときは、システム課長と協議しなければならない。

(パスワードの管理)

第23条 端末管理責任者は、パスワードの設定、削除又は変更の必要が生じたときは、文書でシステム課長に送付しなければならない。

2 システム課長は、前項の規定による送付があったときは、端末取扱者ごとのパスワードを設定、削除又は変更し、端末管理責任者に通知しなければならない。

(外字の管理)

第24条 端末管理責任者は、外字について適正な管理をしなければならない。

2 システム課長は、外字の機器への入力について、適切な措置をとらなければならない。

(端末装置による閲覧)

第25条 端末装置を設置している課の職員以外の者は、当該端末装置による閲覧を必要とするときは、端末管理責任者の許可を受けなければならない。

第4章 OA機器

(記憶媒体の管理)

第26条 OA機器に係る記憶媒体は、使用時間以外は施錠した保管庫に保管しなければならない。

(OA機器の使用時間)

第27条 機器取扱者がOA機器を使用する時間は、勤務時間のうちの4時間以内とする。ただし、緊急性があり、機器管理責任者がやむを得ないと認めるときは、時間を延長して使用することができる。

2 連続してOA機器を使用するのは1時間を限度とし、1時間につき15分の作業休止時間をとるものとする。

3 機器取扱者は、連続作業時間に応じて1回又は2回程度の小休止をとるものとする。

(機器取扱者の健康管理)

第28条 機器管理責任者は、機器取扱者の健康管理について、VDT作業労働衛生管理指標(昭和60年2月江東区労働安全衛生委員会決定)の適用を図り、職場環境整備及び健康管理体制の充実に努めなければならない。

第5章 雑則

(ドキュメントの管理)

第29条 システム設計書、プログラム仕様書、オペレーション手順書及びコードブック等(以下「ドキュメント」という。)は、所定の場所に保管するものとする。

2 ドキュメントは、原則として外部へ持ち出してはならない。

(委任)

第30条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に政策経営部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年1月1日から施行する。

(端末装置の管理運営に関する要綱の廃止)

2 端末装置の管理運営に関する要綱(昭和63年3月7日江企情発第69号)は、廃止する。

(平成13年江政情発第31号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

江東区電子計算組織管理運営に関する要綱

平成10年12月28日 江企情発第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
平成10年12月28日 江企情発第62号
平成13年4月1日 江政情発第31号
平成19年3月30日 江政情第1093号