○江東区広聴事務取扱要綱
昭和52年3月26日
江企広発第577号
(目的)
第1条 この要綱は、区政運営に当たって区民の意向を最大限に尊重するという理念に基づき、区民からの意見、要望、提案等を把握し、積極的に区政に反映させるために必要な事項を定め、もって広聴事務の適正かつ効果的な運営を図ることを目的とする。
(広聴事務の種類)
第2条 広聴事務の種類は、次のとおりとする。
(1) 世論調査
(2) 請願、陳情及びこれに類する要望の受付
(3) 区長と話す会の開催
(4) 区長への手紙による意見、要望、提案等の受付
(世論調査)
第3条 区政に関する区民の意向を科学的に調査分析し、区政運営の参考とするため世論調査を実施する。
2 世論調査の調査項目は、各部局と協議のうえ決定し、調査専門機関に委託する。
(請願、陳情及びこれに類する要望)
第4条 区長は、区長に提出された請願、陳情及びこれに類する要望を受け付ける。
(区長と話す会)
第5条 区長は、区政についての意見、要望等を直接聴き、区政運営の参考とするため、区長と話す会を開催する。
2 区長と話す会の名称は、区長と話そう!こうと~くとする。
(区長への手紙)
第6条 区長は、広く一般区民等から寄せられた区政に対する意見、要望等を把握し、区政運営の参考とするため、区長への手紙を受け付ける。
2 区長への手紙は、広聴はがき、電話、ファクシミリ、電子メール、窓口等の申出その他の方法で受け付ける。
3 区長への手紙の取扱いに関する事項は、別に定める。
(広聴事務の所掌)
第7条 広聴事務は、政策経営部広報広聴課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
2 「江東区区政モニター設置要綱」(昭和48年3月23日江総広発第511号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(江東区区政モニター設置要綱の廃止)
2 江東区区政モニター設置要綱(平成17年3月8日16江政広第610号)は、廃止する。