○江東区紋章及び江東区シンボルマークの取扱方針について

平成4年12月21日

スリーアップKOTO21

推進本部会決定

江東区紋章(昭和26年12月21日告示第39号の2)と江東区シンボルマーク(平成4年11月10日区長決定・別紙参照)の取扱いについて次のとおり方針を定める。

1 紋章とシンボルマークの考え方

紋章は、純粋に「江東区の紋章」として位置付け、紋章の歴史と伝統を踏まえて形骸化させることなく存続させる。

シンボルマークは、未来に向けて躍進する江東区をイメージするコミュニケーションツールとして位置付け、あらゆる機会を通じて積極的に活用する。

2 使用基準

原則として、紋章は区の公式行事や儀式等において使用し、シンボルマークはそれ以外のものに使用する。

使用例別表1参照

3 シンボルマークの使用承認の考え方

区以外でシンボルマークを使用できる団体は、江東区シンボルマーク使用承認取扱要綱(平成5年7月1日江企企発第71号)で別に定める。

4 実施時期

この取扱方針は、原則として下表に基づき平成5年4月1日から実施する。

ただし、現在紋章を付しているもので、在庫、耐用年数、使用状況等を勘案し、必要があるものは前記2の規定にかかわらず、一定期間使用できるものとする。

なお、周知または使用準備等のため必要がある場合は、シンボルマーク発表の日(平成5年1月1日)から使用することができる。

区分

実施年度

品名等の例示

備考

新規作製のもの

5年度・随時

印刷物・サイン・バッチ等

 

現在紋章を付しているもの

5年度

車両、消火器、サイン、ヘルメット等

暫定的にシール対応を可とする

既存のもので紋章の付していないもの

5年度

サイン(庁舎施設名表示)

 

6年度

サイン、自転車、オートバイ、ガードレール等

 

江東区紋章及び江東区シンボルマークの取扱方針について

平成4年12月21日 種別なし

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第1章
沿革情報
平成4年12月21日 種別なし
平成25年12月25日 江政企第1311号