○江東区紋章及び江東区シンボルマークの取扱方針について
平成4年12月21日
スリーアップKOTO21
推進本部会決定
江東区紋章(昭和26年12月21日告示第39号の2)と江東区シンボルマーク(平成4年11月10日区長決定・別紙参照)の取扱いについて次のとおり方針を定める。
1 紋章とシンボルマークの考え方
紋章は、純粋に「江東区の紋章」として位置付け、紋章の歴史と伝統を踏まえて形骸化させることなく存続させる。
シンボルマークは、未来に向けて躍進する江東区をイメージするコミュニケーションツールとして位置付け、あらゆる機会を通じて積極的に活用する。
2 使用基準
原則として、紋章は区の公式行事や儀式等において使用し、シンボルマークはそれ以外のものに使用する。
使用例別表1参照
3 シンボルマークの使用承認の考え方
区以外でシンボルマークを使用できる団体は、江東区シンボルマーク使用承認取扱要綱(平成5年7月1日江企企発第71号)で別に定める。
4 実施時期
この取扱方針は、原則として下表に基づき平成5年4月1日から実施する。
ただし、現在紋章を付しているもので、在庫、耐用年数、使用状況等を勘案し、必要があるものは前記2の規定にかかわらず、一定期間使用できるものとする。
なお、周知または使用準備等のため必要がある場合は、シンボルマーク発表の日(平成5年1月1日)から使用することができる。
区分 | 実施年度 | 品名等の例示 | 備考 |
新規作製のもの | 5年度・随時 | 印刷物・サイン・バッチ等 |
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現在紋章を付しているもの | 5年度 | 車両、消火器、サイン、ヘルメット等 | 暫定的にシール対応を可とする |
既存のもので紋章の付していないもの | 5年度 | サイン(庁舎施設名表示) |
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6年度 | サイン、自転車、オートバイ、ガードレール等 |
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