○江東区シンボルマーク使用承認事務取扱要綱
平成5年7月1日
江企企発第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、未来に向かって躍進する江東区のシンボルとして制定された江東区シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)を広く区民とのコミュニケーション手段として使用するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 シンボルマークとは、江東区シンボルマークの制定について(平成5年4月1日江東区告示第69号)に定めるシンボルマークをいう。
(使用承認の対象)
第3条 シンボルマークの使用承認の対象は、次のとおりとする。
(1) 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
(2) 公益財団法人江東区健康スポーツ公社
(3) 社会福祉法人江東区社会福祉協議会
(4) 社団法人江東区シルバー人材センター
(5) その他区長が特に認めた団体又は個人
(1) シンボルマークの持つ意義を損なわないこと。
(2) 営利目的で使用しないこと。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略