○江東区シンボルマーク使用承認事務取扱要綱

平成5年7月1日

江企企発第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未来に向かって躍進する江東区のシンボルとして制定された江東区シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)を広く区民とのコミュニケーション手段として使用するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 シンボルマークとは、江東区シンボルマークの制定について(平成5年4月1日江東区告示第69号)に定めるシンボルマークをいう。

(使用承認の対象)

第3条 シンボルマークの使用承認の対象は、次のとおりとする。

(1) 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

(2) 公益財団法人江東区健康スポーツ公社

(3) 社会福祉法人江東区社会福祉協議会

(4) 社団法人江東区シルバー人材センター

(5) その他区長が特に認めた団体又は個人

(使用申請)

第4条 前条第5号の規定により、シンボルマークを使用しようとする団体又は個人は、あらかじめ江東区シンボルマーク使用申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(使用承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に定める条件を全て満たすものについて使用を承認するものとし、速やかに江東区シンボルマーク使用承認書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(1) シンボルマークの持つ意義を損なわないこと。

(2) 営利目的で使用しないこと。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

江東区シンボルマーク使用承認事務取扱要綱

平成5年7月1日 江企企発第71号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第1章
沿革情報
平成5年7月1日 江企企発第71号
平成23年3月29日 江政企第1541号