○江東区職員等提案制度実施要綱

平成14年6月6日

14江政企第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区民福祉の一層の向上並びに職員等の資質の向上及び政策形成能力の育成を図るため、職員等からの提案を広く募り今後の区政に反映していく江東区職員等提案制度(以下「職員等提案制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 区職員(公益財団法人等に派遣されている職員を含む。)、公益財団法人江東区文化コミュニティ財団、公益財団法人江東区健康スポーツ公社及び社会福祉法人江東区社会福祉協議会の職員並びに区立小学校、区立中学校及び区立幼稚園に勤務する教職員をいう。

(2) 提案 行政施策及び行政事務全般について、職員等の創意及び工夫に基づく具体的かつ実現可能な意見又はアイディアをいう。

(委員会の設置等)

第3条 職員等提案制度の適正な運営及び提案内容の審査を行うため、江東区職員等提案制度審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、政策経営部を担任する副区長をもって充てる。

4 副委員長は、政策経営部を担任する副区長以外の副区長及び教育長をもって充てる。

5 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

6 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(募集方法)

第4条 提案は、委員長が期間等を定めて募集するものとする。この場合において、委員長は、提案の課題を設定することができる。

(提案の方法)

第5条 提案をしようとする個人又は団体は、原則として提案用紙(別記様式)に必要事項を記入し、必要に応じ参考資料を添えて、委員会に提出するものとする。

(提案の審査)

第6条 委員会は、個人又は団体から提出された提案の中から、区の施策上必要であるもの及び実現に向けて検討すべきものを審査する。

2 委員長は、前項の規定による審査の結果を庁議に諮るとともに、その結果を当該提案を行った個人又は団体に通知するものとする。

(行政施策又は行政事務への反映)

第7条 委員長は、庁議において事業化への検討が適当と認められた提案に関し、行政施策又は行政事務として実施するよう当該事業を所管する関係部(局)長に通知するものとする。

2 関係部(局)長は、前項の規定による通知を受けた提案について、長期計画上の施策の位置付けを行い、その実施を図るものとする。

3 委員長又は関係部(局)長は、前2項の処理状況又は結果について、翌年度の委員会に報告するものとする。

(褒賞)

第8条 委員会は、提案されたもののうち特に優れたものについては、別表第2に定める区分、基準及び金額のとおり褒賞を授与することができる。

(公表)

第9条 委員会に提出された提案については、職員報、区ホームページ等に公表することができる。

(事務局)

第10条 職員等提案制度の実施及び委員会の開催に関する庶務は、政策経営部企画課において行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員等提案制度の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成14年6月6日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、企画課長、財政課長、計画推進担当課長、行政管理担当課長、総務課長、職員課長

別表第2(第8条関係)

区分

基準

金額

優秀賞

審査の結果、事業化の検討に入った提案

20,000円(相当の金品)

アイディア賞

審査の結果、事業の実現は難しいが、発想が評価できると認められた提案

5,000円(相当の金品)

別記様式(第5条関係)

 略

江東区職員等提案制度実施要綱

平成14年6月6日 江政企第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成14年6月6日 江政企第70号
平成15年5月15日 江政企第112号
平成19年3月30日 江政企第1122号
平成23年4月1日 江政企第238号
令和6年4月1日 江政企第166号