○江東区印刷物取扱要綱
昭和53年1月9日
江企企発第220号
(目的)
第1条 この要綱は、区が作成する印刷物の取扱いについて定めることにより、印刷物の適正な発行及び効果的な活用を図り、もって区政運営の円滑化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「印刷物」とは、次に掲げる印刷物(リーフレット、チラシ、ポスターその他これらに類する印刷物を除く。)をいう。
(1) 事務事業に関する概要、年報及び報告書
(2) 計画、調査、研究等の結果報告書
(3) 事務事業に関する手続等を記した手引書
(4) 区の歴史、文化等に関する刊行物
(5) 各種地図
(登録)
第3条 印刷物を作成しようとする課の課長(以下「印刷物作成課長」という。)は、印刷物登録申出書兼登録通知書(別記第1号様式)を政策経営部企画課長(以下単に「企画課長」という。)に提出しなければならない。
3 印刷物作成課長は、前項の規定により登録された印刷物(以下「登録印刷物」という。)に印刷物登録番号を記載しなければならない。
(企画課長等への送付)
第4条 印刷物作成課長は、登録印刷物を作成したときは、速やかに当該登録印刷物を企画課長その他送付する必要があると認める者に送付するものとする。
(総務課長への送付)
第5条 企画課長は、印刷物作成課長から登録印刷物の送付を受けたときは、印刷物登録簿と照合し、当該登録印刷物を総務部総務課長に送付する。
(有償配布)
第6条 印刷物作成課長は、作成した印刷物を有償で配布することができる。
2 前項の場合において、印刷物作成課長は、印刷物1部当たりの作成経費等を参考にして、有償で配布する印刷物(以下「有償刊行物」という。)の価格を決定するものとする。
3 印刷物作成課長は、有償刊行物の販売を政策経営部広報広聴課長に依頼するときは、有償刊行物頒布依頼書(別記第3号様式)により行うものとする。
4 印刷物作成課長は、次に掲げる者に対して有償刊行物を配布する場合は、無償とすることができる。
(1) 区長部局の職員、行政委員会の委員及び行政委員会事務局の職員並びに区議会議員及び区議会事務局の職員
(2) 国、地方公共団体その他の公共団体
(3) 有償刊行物の作成に当たり、資料提供、編集等で協力のあった者
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が無償で配布することを適当と認める者
(調査)
第7条 企画課長は、印刷物の作成、配布その他の取扱状況について、適宜必要な事項を調査することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和53年1月23日より施行する。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成元年12月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成13年11月1日より施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月23日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(江東区区政資料配布要綱の廃止)
2 江東区区政資料配布要綱(昭和55年3月19日江企企発第285号)は、廃止する。
別記
第1号様式 印刷物登録申出書兼登録通知書
第2号様式 印刷物登録簿
第3号様式 有償刊行物頒布依頼書
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略