○江東区選挙管理委員会事務局課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
平成15年7月1日
選挙管理委員会告示第42号
江東区選挙管理委員会事務局総括係長及び主任主事の職の指定等に関する規程(昭和62年3月江東区選挙管理委員会告示第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平30選管告示6・一部改正)
(課長補佐の職の指定)
第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行う等、特に重要かつ困難な事務を処理し、事務局長を補佐する係長(江東区選挙管理委員会規程(平成15年7月江東区選挙管理委員会告示第43号)第14条第1項の係長及びこれに相当する職をいう。)の職を課長補佐の職として指定することができる。
(平30選管告示6・一部改正)
(主任の職の指定)
第3条 委員会は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平30選管告示6・一部改正)
(その他の必要な事項)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平30選管告示6・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管告示第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。