○江東区監査委員訓令を左横書きに改める規程

平成15年7月1日

監査委員訓令甲第1号

監査事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程及びこの規程の施行の日以前に令達されたすべての江東区監査委員の訓令(江東区監査事務局処務規程(昭和40年4月江東区監査委員訓令甲第1号)別表第2中ひな型の部分を除く。以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この規程及び既存の訓令の形式(既に左横書きになっている表を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字はこの規程及び既存の訓令における配字と同様とし、表の構成は、この規程及び既存の訓令における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字等)

第3条 この規程及び既存の訓令中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、この規程中次の表の3の項及び4の項の左欄に掲げるもの及び監査委員が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字及び数字の単位として用いられている万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

3

上欄

左欄

4

下欄

右欄

2 前項に定めるもののほか、既存の訓令の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

江東区監査委員訓令を左横書きに改める規程

平成15年7月1日 監査委員訓令甲第1号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第4章 選挙・監査/第2節
沿革情報
平成15年7月1日 監査委員訓令甲第1号