○江東区教育委員会訓令を左横書きに改める規程
平成15年7月1日
教育委員会訓令甲第6号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
区立図書館
青少年センター
教育センター
(趣旨)
第1条 この規程は、この規程及びこの規程の施行の日以前に令達されたすべての江東区教育委員会の訓令(江東区教育委員会公印規程(昭和63年4月江東区教育委員会訓令甲第1号)別表第2中ひな型の部分を除く。以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。
(形式)
第2条 この規程及び既存の訓令の形式(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)は、左横書きに改める。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字及び数字の単位として用いられている万又は億を除く。) | アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。) |
2 | 号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
3 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
4 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
5 | 左記 | 下記 |
6 | 上欄 | 左欄 |
7 | 下欄 | 右欄 |
8 | 小数点を表す中点 | ピリオド |
2 前項に定めるもののほか、既存の訓令の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
附則
この規程の施行の際、既存の訓令で定められた様式の規定に基づき作成した用紙で、現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。