○江東区規則を左横書きに改める規則
平成15年6月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則及びこの規則の施行の日以前に公布されたすべての江東区の規則(江東区公印規則(昭和40年3月江東区規則第23号)別表第2中ひな型の部分を除く。以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。
(形式)
第2条 この規則及び既存の規則の形式(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)は、左横書きに改める。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字及び数字の単位として用いられている万又は億を除く。) | アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付すものとする。) |
2 | 号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
3 | 号を第1次の段階で細分化するために用いられている文字 | 五十音順による片仮名 |
4 | 号を第2次の段階で細分化するために用いられている文字 | 横かっこで囲んだ五十音順による片仮名 |
5 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
6 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
7 | 左記 | 下記 |
8 | 上欄 | 左欄 |
9 | 下欄 | 右欄 |
10 | 小数点を表す中点 | ピリオド |
2 前項に定めるもののほか、既存の規則の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既存の規則で定められた様式の規定に基づき作成した用紙で、現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。