○江東区健康増進法施行細則
平成15年5月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(書類の経由)
第2条 法、省令又はこの規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届書及びその他の書類は、保健所長を経由しなければならない。
(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)
第3条 省令第2条第2項の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(別記第1号様式)により行うものとする。
(特定給食施設の届出)
第4条 法第20条第1項の規定による同項の特定給食施設の事業の開始の届出は、給食開始届(別記第2号様式)によらなければならない。
(管理栄養士の必置指定)
第5条 法第21条第1項の規定による施設の指定は、管理栄養士必置指定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(給食の報告)
第6条 特定給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに報告書を区長に提出しなければならない。
(平18規則59・一部改正)
(帳票の整理等)
第7条 特定給食施設の管理者は、献立、食品使用日計、栄養出納その他給食に必要な帳票を整備及び保存しなければならない。
(指導票の交付)
第8条 法第19条の栄養指導員は、法第22条の規定により指導及び助言を行った場合は、指導票を当該施設の設置者に交付しなければならない。
(収去した特別用途食品等)
第9条 区長は、法第27条第1項(法第29条第2項、第32条第3項及び第32条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が特別用途食品等(特別用途食品、法第29条第1項の承認を受けた食品、販売に供する食品であって栄養表示がされたもの(特別用途食品及び法第29条第1項の承認を受けた食品を除く。)又は食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品、法第29条第1項の承認を受けた食品及び販売に供する食品であって栄養表示がされたものを除く。)をいう。以下同じ。)を収去したときは、速やかに食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条第3項に規定する食品衛生検査施設の長(以下単に「食品衛生検査施設の長」という。)に送付しなければならない。
2 食品衛生検査施設の長は、前項の規定により送付のあった特別用途食品等を検査し、その結果を速やかに区長に報告しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、区長は、内閣総理大臣から依頼があったとき、又は必要と認めるときは、収去した特別用途食品等を検査のために内閣総理大臣に送付することができる。
(平16規則21・平22規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栄養改善法施行細則の廃止)
2 江東区栄養改善法施行細則(昭和50年3月江東区規則第52号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による改正前の江東区栄養改善法施行細則の規定によりなされた届出、報告その他の行為は、この規則による改正後の江東区健康増進法施行細則の相当規定によりなされた届出、報告その他の行為とみなす。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第5条関係)
略