○江東区条例を左横書きに改める条例

平成15年7月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例及びこの条例の施行の日以前に公布されたすべての江東区の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この条例及び既存の条例の形式(既に左横書きになっている表を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字はこの条例及び既存の条例における配字と同様とし、表の構成は、この条例及び既存の条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字、用語等の整備)

第3条 この条例及び既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、この条例中次の表の5の項から9の項までの左欄に掲げるもの及び区長が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字及び数字の単位として用いられている万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付すものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

3

号を第1次の段階で細分化するために用いられている文字

五十音順による片仮名

4

号を第2次の段階で細分化するために用いられている文字

横かっこで囲んだ五十音順による片仮名

5

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

6

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

7

左記

下記

8

上欄

左欄

9

下欄

右欄

10

小数点を表す中点

ピリオド

2 前項に定めるもののほか、既存の条例の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

この条例は、公布の日から施行する。

江東区条例を左横書きに改める条例

平成15年7月1日 条例第18号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
平成15年7月1日 条例第18号