○江東区建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月29日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この細則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する分別解体等の実施に関し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号。以下「政令」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(届出書等の提出)
第3条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に同条第3項に規定するもののほか、工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる事物を明記したものをいう。)を添付しなければならない。
(届出書等の提出部数)
第4条 法第10条及び第11条並びに省令第2条の規定による届出書等及び添付書類等は、正本1部及び副本1部を提出するものとする。
(立入検査をする職員の身分証明書)
第5条 法第43条第2項の規定により立入検査をする職員が携帯する証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
別記様式
略