○江東区立幼稚園における再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程

平成14年4月1日

教育委員会訓令甲第2号

教育委員会事務局

区立幼稚園

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月江東区条例第47号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間について、必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、52週間を通じ、休憩時間を除き、1週間について29時間3分45秒とする。

(平21(教)訓令甲8・一部改正)

(平成21年(教)訓令甲第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

江東区立幼稚園における再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程

平成14年4月1日 教育委員会訓令甲第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第4節 勤務時間
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年3月27日 教育委員会訓令甲第8号