○公益的法人等への派遣職員の給与及び退職手当に関する規程

平成14年4月1日

訓令甲第25号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例(平成14年3月江東区条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等に派遣される職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)の給与及び退職手当の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平20訓令甲13・平22訓令甲25・一部改正)

(派遣職員の給与及び退職手当)

第2条 公益的法人等へ派遣される単純労務職員の給与及び退職手当については、条例第3条の2から第6条までの規定の規定の適用を受ける者の例による。

(平22訓令甲25・一部改正)

公益的法人等への派遣職員の給与及び退職手当に関する規程

平成14年4月1日 訓令甲第25号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
平成14年4月1日 訓令甲第25号
平成20年12月1日 訓令甲第13号
平成22年7月1日 訓令甲第25号