○江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着手前に行う優良宅地認定事務施行細則

平成14年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき区が処理することとされた租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則72・平15規則42・平17規則70・平20規則32・平28規則48・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定による認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第9条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図をいう。)の写し

(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第10項第2号ロ及び第21条の19第11項第2号ロの規定による認定を受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整理計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

一切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。2擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、区界、区の区域内の町界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

(平14規則72・平15規則42・平17規則70・平20規則32・平28規則48・一部改正)

(認定の基準)

第3条 区長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(認定書の交付)

第4条 区長は、認定を行った場合は、認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(平20規則32・一部改正)

(造成計画の変更)

第5条 認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに区長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(3) その他区長が軽微な変更と認めたもの

(証明書の交付)

第6条 認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記第3号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(平20規則32・一部改正)

(造成工事の廃止)

第7条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(別記第5号様式)によりその旨を区長に届け出なければならない。

(平20規則32・一部改正)

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定による認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(別記第6号様式)により区長に届け出て、その地位を承継することができる。

(平14規則72・平15規則42・平17規則70・平20規則32・平28規則48・一部改正)

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について、第4条の規定により認定書を交付する場合には、請求に基づき、旧住宅地造成事業に関する法律第9条第2項の認可書の写しに第4条の認定書とする旨の明記したものを同条の認定書として交付する。

2 前項の宅地の造成について、第6条第2項の規定により証明書を交付しようとする場合には、請求に基づき、旧住宅地造成事業に関する法律第12条第2項の検査済証の写しに第6条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について、第6条第2項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第6条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定(法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定によるものに限る。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(土地区画整理事業)(別記第7号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、証明書(土地区画整理事業)(別記第8号様式)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実に認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(平17規則70・平20規則32・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則及び江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着手前に行う優良宅地認定事務施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(平20規則32・平28規則48・令4規則40・一部改正)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(平20規則32・平28規則48・一部改正)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

(平20規則32・平28規則48・令4規則40・一部改正)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

(平20規則32・一部改正)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

(平20規則32・令4規則40・一部改正)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

(平20規則32・令4規則40・一部改正)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

(平20規則32・令4規則40・一部改正)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

(平20規則32・一部改正)

 略

江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着手前に行う優良宅地認定事務施行細則

平成14年3月29日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
平成14年3月29日 規則第23号
平成14年12月27日 規則第72号
平成15年6月16日 規則第42号
平成17年7月14日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第48号
令和4年3月28日 規則第40号