○江東区租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
平成14年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則72・平15規則42・平17規則70・平20規則32・平28規則48・令6規則66・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下単に「1項認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下単に「2項認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 1項認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定による認定を受けたことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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6 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。
7 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、区界、区の区域内の町界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。
(平14規則72・平15規則42・平17規則70・平20規則32・平28規則48・令6規則66・一部改正)
(認定の基準)
第3条 区長は、1項認定又は2項認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、1項認定又は2項認定を行わないものとする。
(令6規則66・一部改正)
(認定書又は証明書の交付)
第4条 区長は、1項認定を行った場合は、認定書(別記第3号様式)を交付するものとする。
2 区長は、2項認定の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合していると認めるときは、証明書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(平20規則32・令6規則66・一部改正)
(造成計画の変更)
第5条 1項認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとするときは、新たに1項認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が軽微な変更と認めたもの
(令6規則66・一部改正)
(造成後の証明書の交付)
第6条 1項認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が1項認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(平20規則32・令6規則66・一部改正)
(造成工事の廃止)
第7条 1項認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(別記第7号様式)により、その旨を区長に届け出なければならない。
(平20規則32・令6規則66・一部改正)
(平14規則72・平15規則42・平17規則70・平20規則32・平28規則48・令6規則66・一部改正)
(令6規則66・一部改正)
(令6規則66・一部改正)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、1項認定又は2項認定(法第28条の4第3項第5号イ、同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イの規定によるものに限る。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(土地区画整理事業)(別記第9号様式)を区長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(平17規則70・平20規則32・令6規則66・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第12条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(令6規則66・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則及び江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着手前に行う優良宅地認定事務施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月31日から施行する。
(租税特別措置法に基づく宅地造成完了後に行う優良宅地認定事務施行細則の廃止)
2 租税特別措置法に基づく宅地造成完了後に行う優良宅地認定事務施行細則(昭和49年4月江東区規則第26号)は、廃止する。
別記第1号様式(第2条関係)
(令6規則66・全改)
略
別記第2号様式(第2条関係)
(令6規則66・全改)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(令6規則66・全改)
略
別記第4号様式(第4条関係)
(令6規則66・追加)
略
別記第5号様式(第6条関係)
(令6規則66・追加)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(平20規則32・一部改正、令6規則66・旧別記第4号様式繰下)
略
別記第7号様式(第7条関係)
(平20規則32・令4規則40・一部改正、令6規則66・旧別記第5号様式繰下)
略
別記第8号様式(第8条関係)
(平20規則32・令4規則40・一部改正、令6規則66・旧別記第6号様式繰下)
略
別記第9号様式(第11条関係)
(令6規則66・追加)
略
別記第10号様式(第11条関係)
(令6規則66・追加)
略