○江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月13日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、江東区立小学校、中学校及び義務教育学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第3条に規定する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例15・一部改正)
(補償の実施)
第2条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。
(通知)
第3条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、教育委員会は、法第3条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償基礎額)
第4条 法第3条に規定する補償(第28条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 200円(経験年数が10年以上16年未満の学校医及び学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)の扶養親族たる配偶者 100円)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)
(4) 60歳以上の父母及び祖父母 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)
(6) 重度心身障害者 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)
(平15条例28・平16条例26・平18条例56・平19条例44・平29条例33・一部改正)
2 前項の区長が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。
2 前項の区長が定める額は、国家公務員災害補償法第4条の4第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。
(療養補償)
第7条 療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、当該学校医等に対して、必要な療養の給付を行い、又は必要な療養の費用を支給して行う。
2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(休業補償)
第8条 休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給して行う。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合(教育委員会規則で定める場合に限る。)には、その拘禁されている期間については、休業補償は、行わない。
(平18条例56・令6条例17・一部改正)
(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして教育委員会規則で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
(1) 第1級 313倍
(2) 第2級 277倍
(3) 第3級 245倍
3 傷病補償を受ける者には、休業補償は、行わない。
4 傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は、行わない。
(平18条例56・一部改正)
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、教育委員会規則で定める。
(1) 第1級 313倍
(2) 第2級 277倍
(3) 第3級 245倍
(4) 第4級 213倍
(5) 第5級 184倍
(6) 第6級 156倍
(7) 第7級 131倍
(1) 第8級 503倍
(2) 第9級 391倍
(3) 第10級 302倍
(4) 第11級 223倍
(5) 第12級 156倍
(6) 第13級 101倍
(7) 第14級 56倍
5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち学校医等に最も有利なものによる。
(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
(1) その者の加重前の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額
(2) その者の加重前の障害の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額
(3) その者の加重後の障害の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変動があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。
(平18条例56・一部改正)
(休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)
第11条 学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。
(介護補償)
第12条 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となった障害であって教育委員会規則で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
(1) 病院又は診療所に入院している場合
(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として区長が定めるものに入所している場合
(2) 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。) 77,890円
(4) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。) 38,900円
(平15条例28・平16条例26・平18条例56・平20条例29・平23条例17・平23条例23・平24条例48・平24条例69・平25条例38・平25条例46・平28条例24・平28条例43・平29条例33・平30条例40・令元条例47・令2条例46・令3条例25・令4条例38・令5条例49・一部改正)
(遺族補償)
第13条 遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行う。
(遺族補償年金)
第14条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、学校医等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、学校医等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
2 学校医等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(平18条例56・一部改正)
(1) 1人 153倍(55歳以上の妻又は障害の状態にある妻にあっては175倍)
(2) 2人 201倍
(3) 3人 223倍
(4) 4人以上 245倍
3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
(1) 55歳に達したとき(障害の状態にあるときを除く。)。
(2) 障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
第16条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系婚族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(4) 離縁によって、死亡した学校医等との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(学校医等の死亡の時から引き続き障害の状態にあるときを除く。)。
(6) 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、学校医等の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき又は学校医等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
第17条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
(遺族補償一時金)
第18条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
(1) 学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(2) 権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として区長が定める率を乗じて得た額の合算額
第19条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 学校医等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として学校医等の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
第20条 遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第18条第1項第2号の場合にあっては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。
(2) 前条第1項第3号に該当する者のうち、学校医等の三親等内の親族で、学校医等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上であった者又は障害の状態にあった者 700倍
2 第15条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第21条 学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。
3 学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
(年金たる補償の額の端数処理)
第22条 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる補償の支給期間等)
第23条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。
2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であっても、支払う。
4 前項の規定により年金たる補償の支払を行う場合には、当該補償の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払う。
(年金たる補償等の支払の調整)
第24条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなす。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。
第25条 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(1) 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(葬祭補償)
第26条 葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給して行う。
(死亡の推定)
第27条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた学校医等若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった学校医等の生死が3箇月間分からない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は学校医等が行方不明となった日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた学校医等若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった学校医等の生死が3箇月間分からない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合も、同様とする。
(未支給の補償)
第28条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(報告、出頭等)
第29条 教育委員会は、審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
第2条 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(障害補償年金差額一時金)
第3条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあっては、第18条第2項の規定に準じて教育委員会規則で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、第18条第2項の規定に準じて教育委員会規則で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害等級 | 額 |
第1級 | 補償基礎額に1,340を乗じて得た額 |
第2級 | 補償基礎額に1,190を乗じて得た額 |
第3級 | 補償基礎額に1,050を乗じて得た額 |
第4級 | 補償基礎額に920を乗じて得た額 |
第5級 | 補償基礎額に790を乗じて得た額 |
第6級 | 補償基礎額に670を乗じて得た額 |
第7級 | 補償基礎額に560を乗じて得た額 |
(1) 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(平18条例56・一部改正)
(障害補償年金前払一時金)
第4条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であっても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の規定による申出は、同一の災害につき2回以上行うことはできない。
4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(当該障害補償年金について第10条第8項の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。
5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金を支払期月から起算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、災害発生日における法定利率に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(平18条例56・令2条例46・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金)
第5条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
4 第15条第2項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第15条第2項中「前項」とあるのは「附則第5条第2項」と、前条第5項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ同条第1項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあっては、その者について附則第7条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
(未支給の補償等に関する規定の読替え)
第6条 障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第18条第1項第2号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、次項の規定に準じて教育委員会規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第20条第1項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第25条第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第28条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第14条第3項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第14条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第3条第3項後段」とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第7条 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該学校医等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第14条第1項第4号に規定する者であって第16条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第14条第1項の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第15条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第16条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
平成14年4月1日から当分の間 | 55歳以上 60歳未満 | 60歳 |
(他の法律による給付との調整)
第8条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、当該年金たる給付ごと同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額がこの条例による当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。
傷病補償年金 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この条において「障害厚生年金等」という。) | 0.88 |
国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金の事由と同一の事由により支給される障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。) | 0.88 | |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この表において「昭和60年法律第34号」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下この条において「旧船員保険法」という。)による障害年金 | 0.75 | |
昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金 | 0.75 | |
昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)による障害年金 | 0.89 | |
障害補償年金 | 障害厚生年金等 | 0.83 |
国民年金法による障害基礎年金 | 0.88 | |
旧船員保険法による障害年金 | 0.74 | |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.74 | |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 | |
遺族補償年金 | 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(次項において「遺族厚生年金等」という。) | 0.84 |
国民年金法による遺族基礎年金(昭和60年法律第34号附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金の事由と同一の事由により支給される遺族基礎年金を除く。次項において同じ。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.88 | |
旧船員保険法による遺族年金 | 0.80 | |
旧厚生年金保険法による遺族年金 | 0.80 | |
旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.90 |
傷病補償年金 | 0.73 |
障害補償年金 | 0.73 |
遺族補償年金 | 0.80 |
3 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、それぞれの当該年金たる給付に応じ同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、それらの合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。
障害厚生年金等 | 0.88 |
国民年金法による障害基礎年金 | 0.88 |
旧船員保険法による障害年金 | 0.75 |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.75 |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 |
(平14条例47・平28条例24・平28条例43・一部改正)
附則(平成14年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条第3項、第12条第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条第3項、第12条第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第4条第3項、第12条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項(その他扶養親族についての加算額に係る部分に限る。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第4条第3項(その他扶養親族についての加算額に係る部分を除く。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第48号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第69号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、平成27年4月1日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに平成27年4月1日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で平成27年4月1日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、平成27年4月1日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新条例附則第8条の規定は、平成27年10月1日以後に支給すべき事由の生じた江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第6条第1項に規定する年金たる補償(以下単に「年金たる補償」という。)及び同条例第8条に規定する休業補償(以下単に「休業補償」という。)並びに平成27年10月1日前に支給すべき事由の生じた平成27年10月1日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、平成27年10月1日前に支給すべき事由の生じた平成27年10月1日前の期間に係る年金たる補償及び平成27年10月1日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 新条例附則第8条第1項の表及び同条第3項の表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 附則第4項の規定により読み替えて適用する新条例第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分に限る。)は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 附則第5項の規定により読み替えて適用する新条例第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日から平成30年3月31日までの期間における新条例第4条第3項第2号の規定の適用については、同号の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、適用日から施行日の前日までの間にあっては同表の中欄に掲げる字句に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円 | 扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち1人(学校医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第1子」という。) 450円(扶養親族たる子のうち欠配第1子以外のもの 250円) | 扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち1人(学校医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第1子」という。) 334円(扶養親族たる子のうち欠配第1子以外のもの 250円) |
5 施行日から平成30年3月31日までの期間における新条例第4条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「200円」とあるのは「334円」と、「学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)」とあるのは「学校歯科医」と、「100円)」とあるのは「267円)」と、同項第3号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)」とあるのは「200円」と、同項第4号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)」とあるのは「200円」と、同項第5号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)」とあるのは「200円」と、同項第6号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)」とあるのは「200円」と、同条第4項中「134円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額」とあるのは「当該扶養親族1人につき134円(学校医等に配偶者がない場合にあっては、特定期間にある欠配第1子については50円、特定期間にある当該子のうちその他のものについては1人につき134円)」とする。
6 新条例第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第12条第2項第1号から第3号までの規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第12条第2項第2号及び第4号の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第8条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
別表 補償基礎額表(第4条関係)
(平15条例28・平16条例26・一部改正、平18条例56・旧別表第1・一部改正、平19条例44・平20条例29・平22条例40・平23条例17・平24条例59・平25条例38・平26条例22・平27条例35・平28条例24・令元条例23・令5条例23・令6条例17・一部改正)
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 15年未満 | 15年以上 20年未満 | 20年以上 25年未満 | 25年以上 |
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 | 7,494円 | 9,090円 | 11,703円 | 13,152円 | 15,573円 | 16,602円 |
学校薬剤師の補償基礎額 | 6,459円 | 7,422円 | 9,081円 | 10,539円 | 11,505円 | 11,865円 |
備考
1 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
2 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 1年
(2) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 4年
(3) 旧大学令による大学院又は研究科の第2期若しくは後期の課程を修了した者 5年
(4) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 3年
(5) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の課程を修了した者 2年
3 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。
(1) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が5年のものを卒業した者 2年
(2) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が4年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあっては3年、薬剤師にあっては1年
(3) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が3年のものを卒業した者 歯科医師にあっては4年、薬剤師にあっては2年
4 前2号に該当しない者については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)別表備考第4号の規定に基づき文部科学大臣の定めるところにより、前2号に準じて医師等としての経験年数を加減する。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかった者及び政令別表備考第4号の規定に基づくこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。