○江東区職員の退職手当に関する条例附則第6項並びに江東区職員の退職手当に関する条例施行規則付則第2項第1号及び同項第2号の規定に基づく任命権者が別に定めるものについて
平成13年4月26日
訓令甲第24号
庁中一般
出張所
事業所
江東区職員の退職手当に関する条例(昭和32年3月江東区条例第3号)附則第6項並びに江東区職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和32年7月江東区規則第4号)付則第2項第1号及び同項第2号の規定に基づく任命権者が別に定めるものは、次のとおりとする。
平成13年5月1日から平成14年1月16日までに退職の申出を行い、平成14年3月31日に退職した者。ただし、任命権者が特段の事情があると認める者については、別途指定する日に退職したものとすることができる。
附則
この規程は、平成13年5月1日から施行する。