○江東区職員の退職手当に関する条例附則第6項並びに江東区職員の退職手当に関する条例施行規則付則第2項第1号及び同項第2号の規定に基づく任命権者が別に定めるものについて

平成13年4月26日

訓令甲第24号

庁中一般

出張所

事業所

平成13年5月1日から平成14年1月16日までに退職の申出を行い、平成14年3月31日に退職した者。ただし、任命権者が特段の事情があると認める者については、別途指定する日に退職したものとすることができる。

この規程は、平成13年5月1日から施行する。

江東区職員の退職手当に関する条例附則第6項並びに江東区職員の退職手当に関する条例施行規則…

平成13年4月26日 訓令甲第24号

(平成13年5月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第3節
沿革情報
平成13年4月26日 訓令甲第24号