○江東区監査事務局課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和62年3月31日
監査委員訓令甲第1号
監査事務局
(目的)
第1条 この規程は、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平4監委訓令甲1・平30監委訓令甲1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、係長とは、江東区監査事務局処務規程(昭和40年4月江東区監査委員訓令甲第1号)第2条に規定する担当係長及びこれに相当する職をいう。
(平4監委訓令甲1・全改、平11監委訓令甲2・平12監委訓令甲2・一部改正)
(課長補佐の職の指定)
第3条 代表監査委員は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、事務局長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(平4監委訓令甲1・旧第4条繰上、平11監委訓令甲2・平12監委訓令甲2・平30監委訓令甲1・一部改正)
(主任の職の指定)
第4条 代表監査委員は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平4監委訓令甲1・旧第5条繰上、平30監委訓令甲1・一部改正)
(その他の必要な事項)
第5条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平4監委訓令甲1・旧第6条繰上、平12監委訓令甲2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年監委訓令甲第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年監委訓令甲第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。