○江東区監査事務局処務規程

昭和40年4月1日

監査委員訓令甲第1号

監査事務局

(目的)

第1条 この規程は、江東区監査委員(以下「委員」という。)の権限に属する事務を処理するための責任の明確化と能率的運営を図ることを目的とする。

(平12監委訓令甲1・一部改正)

(職員)

第2条 江東区監査事務局(以下「事務局」という。)に次の職員を置く。

事務局長

担当係長

書記

2 事務局に主査を置くことができる。

(昭56監委訓令甲1・全改、平11監委訓令甲1・平12監委訓令甲1・一部改正)

(職員の職責)

第3条 事務局長は、委員の命を受け、事務局の事務をつかさどり職員を指揮監督する。

2 担当係長及び主査は上司の命を受け、事務を処理する。

3 前2項の職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

(昭56監委訓令甲1・平11監委訓令甲1・一部改正)

(委員の決裁事案)

第4条 委員の決裁事案は、次のとおりとする。(甲)

(1) 監査、検査及び審査の基本方針の樹立、実施計画に関すること。

(2) 監査、検査の結果の報告又は通知及び公表並びに審査意見の提出に関すること。

(3) 外部監査に係る法定業務に関すること。

(4) 告示及び訓令に関すること。

(5) その他特に重要な事項に関すること。

(平20監委訓令甲1・一部改正)

(代表監査委員の決裁事案)

第5条 代表監査委員の決裁事案は、次のとおりとする。(乙)

(1) 職員の任免その他人事に関すること。

(2) 事務局長の出張、旅行、欠勤又は休暇に関すること。

(3) 職員(事務局長を除く。以下同じ。)の近接地外出張(宿泊しない場合を除く。)に関すること。

(4) その他重要な庶務に関すること。

(昭42監委訓令甲1・昭48監委訓令甲1・平10監委訓令甲1・平12監委訓令甲1・一部改正)

(事務局長の専決事案)

第6条 事務局長が専決できる事案は次のとおりとする。(丙)

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 職員の事務分掌に関すること。

(3) 職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替えに関すること。

(4) その他軽易な事項に関すること。

(昭42監委訓令甲1・昭48監委訓令甲1・平10監委訓令甲1・一部改正)

(回議文書の表示区分)

第7条 回議文書には、第4条から第6条までの決裁区分に従ってそれぞれ標示しなければならない。

(平19監委訓令甲1・一部改正)

(事務局長不在のときの事案の代決)

第8条 事務局長が不在のときは、あらかじめ事務局長が指定する担当係長がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事項に関するものとする。

3 第1項により代決したときは、事後速やかに事務局長の閲覧を受けなければならない。

(昭56監委訓令甲1・平11監委訓令甲1・平12監委訓令甲1・平19監委訓令甲1・一部改正)

(公印)

第9条 公印の名称、番号、書体、寸法及び管守者は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱、職員の服務等に関しては、区長部局に定められている諸規程を準用する。

(平12監委訓令甲1・一部改正)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年監委訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年監委訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

(昭52監委訓令甲1・平19監委訓令甲1・一部改正)

名称

番号

書体

寸法

管守者

備考

東京都江東区監査委員印

1

てん書

方21ミリメートル

事務局長

 

東京都江東区代表監査委員印

2

 

東京都江東区代表監査委員代理印

3

 

東京都江東区監査事務局長印

4

 

(削除)

5

 

別表第2

(昭52監委訓令甲1・平16監委訓令甲1・平19監委訓令甲1・一部改正)

1

2

3

4

5

画像

画像

画像

画像

(削除)

江東区監査事務局処務規程

昭和40年4月1日 監査委員訓令甲第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第4章 選挙・監査/第2節
沿革情報
昭和40年4月1日 監査委員訓令甲第1号
昭和42年 監査委員訓令甲第1号
昭和48年 監査委員訓令甲第1号
昭和52年 監査委員訓令甲第1号
昭和56年 監査委員訓令甲第1号
平成10年 監査委員訓令甲第1号
平成11年 監査委員訓令甲第1号
平成12年 監査委員訓令甲第1号
平成16年4月1日 監査委員訓令甲第1号
平成19年3月30日 監査委員訓令甲第1号
平成20年4月1日 監査委員訓令甲第1号