○江東区選挙管理委員会の職員に関する条例

昭和46年7月12日

条例第22号

東京都江東区選挙管理委員会の職員に関する条例(昭和22年8月江東区条例第12号)の全部を改正する。

江東区選挙管理委員会の職員の定数は、14人とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

江東区選挙管理委員会の職員に関する条例

昭和46年7月12日 条例第22号

(昭和46年7月12日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第4章 選挙・監査/第1節
沿革情報
昭和46年7月12日 条例第22号