○江東区選挙管理委員会の職員に関する条例
昭和46年7月12日
条例第22号
東京都江東区選挙管理委員会の職員に関する条例(昭和22年8月江東区条例第12号)の全部を改正する。
江東区選挙管理委員会の職員の定数は、14人とする。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
昭和46年7月12日 条例第22号
(昭和46年7月12日施行)