○江東区議会議員及び江東区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成6年7月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、江東区議会議員及び江東区長(以下「議員及び区長」という。)の選挙において選挙公報を発行することにより、議員及び区長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を選挙人に周知することを目的とする。

(発行)

第2条 江東区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び区長の選挙について選挙公報を発行する。

2 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙期日の告示日に、文書で委員会に申請しなければならない。

(平10規則42・一部改正)

(品位の保持)

第4条 選挙公報の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報の品位を損なう文言を記載してはならない。

(掲載の方法)

第5条 委員会は、第3条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 第3条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平7条例4・平10条例42・一部改正)

(配布)

第6条 選挙公報は、議員及び区長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに委員会が配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、東京都江東区役所、同出張所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第7条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(平7条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成10年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区議会議員及び江東区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成6年7月18日 条例第19号

(平成10年1月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第4章 選挙・監査/第1節
沿革情報
平成6年7月18日 条例第19号
平成7年 条例第4号
平成10年 条例第42号