○江東区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月11日

条例第55号

(設置)

第1条 江東区議会議員及び区長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 江東区選挙管理委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

江東区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月11日 条例第55号

(昭和57年12月11日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第4章 選挙・監査/第1節
沿革情報
昭和57年12月11日 条例第55号