○江東区立仙台堀川公園旧大石家住宅管理規則

平成8年9月4日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区立仙台堀川公園旧大石家住宅(江東区指定文化財第7号。以下「旧大石家住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開日)

第2条 旧大石家住宅の公開日は、次のとおりとする。ただし、12月27日から1月5日までを除く。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 団体(15名以上)が14日前までに申請した場合で、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が許可した日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、臨時に公開日を定め、又は変更することができる。

(平9(教)規則10・一部改正)

(公開時間)

第3条 旧大石家住宅の公開時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が、必要があると認めたときは、公開時間を変更することができる。

(遵守事項)

第4条 旧大石家住宅においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外での火気の使用及び喫煙

(2) 他の見学者に著しく迷惑を及ぼす行為

(3) その他、教育委員会が、管理上支障があると認める行為

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成8年9月7日から施行する。

(平成9年(教)規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

江東区立仙台堀川公園旧大石家住宅管理規則

平成8年9月4日 教育委員会規則第15号

(平成9年1月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
平成8年9月4日 教育委員会規則第15号
平成9年 教育委員会規則第10号