○江東区立図書館処務規程

平成3年9月26日

教育委員会訓令甲第4号

教育委員会事務局

図書館

東京都江東区立図書館処務規程(昭和43年4月江東区教育委員会訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、江東区立図書館(以下「図書館」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 江東区立江東図書館(以下「江東図書館」という。)に次の係を設置する。

管理係

サービス推進係

(平31(教)訓令甲1・一部改正)

(江東図書館の分掌事務)

第3条 江東図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

1 公印の管守及び文書に関すること。

2 図書館職員の服務に関すること。

3 図書館の会計事務の総括に関すること。

4 図書館の総合的企画、広報及び連絡調整に関すること。

5 図書館における統計調査に関すること。

6 館内の取締及び施設設備の維持管理に関すること。

7 他の係に属しないこと。

サービス推進係

1 図書館オンラインシステムの管理運用等に関すること。

2 図書館の各種データの管理及び整備に関すること。

3 図書館資料の収集及び保存の調整に関すること。

4 図書館資料の共同保存に関すること。

5 図書館サービスにおける人材育成に関すること。

6 江東図書館の資料及び情報の収集、整理、保存及び提供に関すること。

7 江東図書館の資料の利用に関すること。

8 江東図書館の読書案内及び読書相談に関すること。

9 江東図書館における集会行事に関すること。

10 学童集団疎開資料室の運営に関すること。

11 その他図書館サービスに関し、他の係及び深川図書館に属しないこと。

(平31(教)訓令甲1・令2(教)訓令甲2・一部改正)

(深川図書館の分掌事務)

第4条 深川図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守及び文書に関すること。

(2) 深川図書館の職員の服務に関すること。

(3) 深川図書館の会計事務に関すること。

(4) 深川図書館の事業の企画及び広報に関すること。

(5) 深川図書館における統計調査に関すること。

(6) 館内の取締及び施設設備の維持管理に関すること。

(7) 深川図書館の資料及び情報の収集、整理、保存及び提供に関すること。

(8) 深川図書館の資料の利用に関すること。

(9) 深川図書館の読書案内及び読書相談に関すること。

(10) 深川図書館における集会行事に関すること。

(11) 郷土資料室の運営に関すること。

(12) 図書館サービスにおける人材育成に関すること。

(13) その他必要な事項に関すること。

(令2(教)訓令甲2・令4(教)訓令甲2・一部改正)

(職員)

第5条 江東図書館に次の職員を置く。

館長

係長

主事

2 深川図書館に次の職員を置く。

館長

次長

主事

3 図書館に担当係長を置くことができ、その担任事務は、教育長が定める。

4 係及び担当係長に主査を置くことができる。

(平9(教)訓令甲2・平11(教)訓令甲1・一部改正、令2(教)訓令甲2・旧第6条繰上・一部改正)

(職員の任命)

第6条 館長、係長、次長、担当係長及び主査は、江東区教育委員会(以下「委員会」という。)が命ずる。

2 前項以外の職員は、委員会所属の職員のうちから委員会が配属する。

(平9(教)訓令甲2・平11(教)訓令甲1・平24(教)訓令甲2・一部改正、令2(教)訓令甲2・旧第7条繰上)

(職務)

第7条 江東図書館長は、教育長の命を受け、当該図書館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、江東図書館長の命を受け、担当の事務を処理する。

3 次長は、深川図書館長の命を受け、担当の事務を処理する。

4 担当係長は、江東図書館にあっては江東図書館長の、深川図書館にあっては深川図書館長の命を受け、担任の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任事務のうち、特定の事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受け、職務に従事する。

(平9(教)訓令甲2・平11(教)訓令甲1・一部改正、令2(教)訓令甲2・旧第8条繰上・一部改正)

(館長の専決事案)

第8条 江東図書館長は、次の事案を専決する。

(1) 館務に関し、職名又は館名で文書の受発をすること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 前2号のほか、定例的な事務の執行に関すること。

2 深川図書館長は、次の事案を専決する。

(1) 館務に関し、職名又は館名で文書の受発をすること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 前2号のほか、当該図書館の運営に関し、軽易な事務の執行に関すること。

(平9(教)訓令甲2・平10(教)訓令甲5・一部改正、令2(教)訓令甲2・旧第9条繰上・一部改正)

(事案の代決)

第9条 館長が出張又は休暇その他事故により不在のときは、江東図書館にあっては管理係長が、深川図書館にあっては次長が、その事案を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例な事案については、代決することができない。

(令2(教)訓令甲2・旧第10条繰上・一部改正)

(報告)

第10条 前月中の次に掲げる事項について、江東図書館長は毎月5日までに教育長に、深川図書館長は毎月3日までに江東図書館長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 図書館利用状況

2 前項に定めるもののほか、重要又は異例な事項については、逐次報告しなければならない。

(令2(教)訓令甲2・旧第11条繰上・一部改正)

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱、文書の保存その他必要な事項については、委員会事務局に適用される規程を準用する。

(令2(教)訓令甲2・旧第12条繰上)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成21年(教)訓令甲第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年(教)訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(教)訓令甲第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

江東区立図書館処務規程

平成3年9月26日 教育委員会訓令甲第4号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第1節
沿革情報
平成3年9月26日 教育委員会訓令甲第4号
平成5年 教育委員会訓令甲第4号
平成9年 教育委員会訓令甲第2号
平成10年 教育委員会訓令甲第5号
平成11年 教育委員会訓令甲第1号
平成21年3月27日 教育委員会訓令甲第10号
平成24年4月26日 教育委員会訓令甲第2号
平成31年2月20日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年2月7日 教育委員会訓令甲第2号
令和4年7月22日 教育委員会訓令甲第2号