○江東区社会教育指導員設置等に関する規則
昭和40年3月31日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興をはかるため、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に江東区社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、江東区における社会教育の振興をはかるために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(欠格条項)
第3条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまでまたその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(平12(教)規則4・一部改正)
(任命)
第4条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから、江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の推せんにより教育委員会が任命する。
(1) 社会教育主事講習の修了証書を有し、または教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係のある職にあつた者
(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職または事業に3年以上あつた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(平12(教)規則26・一部改正)
(服務)
第5条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏してはならない。
(免職)
第6条 指導員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務成績が良くない場合
(3) 予算の減少その他教育委員会の都合により設置の必要がなくなつた場合
(4) 指導員としてふさわしくない非行のあつた場合
(在任期間)
第7条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができる。
(昭56(教)規則4・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年(教)規則第26号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。