○江東区青少年委員設置に関する規則
昭和40年3月31日
教育委員会規則第1号
東京都江東区青少年委員設置に関する規則(昭和29年4月江東区教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(委員の設置)
第1条 青少年教育の振興のため江東区に東京都江東区青少年委員(以下「委員」という。)をおく。
(委員の職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
(5) その他青少年教育の振興に関すること。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に携わり、その実績、熱意等がある者のうちから江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平11(教)規則7・全改、令2(教)規則10・一部改正)
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、50人以内とする。
(平11(教)規則7・追加)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の定数に異動を生じたために委嘱された委員の任期は、その他の委員の任期満了の日までとする。
(昭49(教)規則6・一部改正、昭49(教)規則8・旧第5条繰上、昭53(教)規則4・昭56(教)規則9・一部改正、平11(教)規則7・旧第4条繰下、令2(教)規則10・一部改正)
(委員の解嘱)
第6条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(2) 職務の実績が良好でないと認められるとき。
(3) 委員としてふさわしくない非行のあったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が解嘱を適当と認めたとき。
(令2(教)規則10・追加)
(委員の報酬及び費用弁償の額等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第13号)の定めるところによる。
(令2(教)規則10・追加)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、江東区教育委員会教育長が定める。
(昭49(教)規則8・旧第6条繰上、平11(教)規則7・旧第5条繰下、令2(教)規則10・旧第6条繰下)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成11年(教)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(教)規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。