○江東区青少年委員設置に関する規則

昭和40年3月31日

教育委員会規則第1号

東京都江東区青少年委員設置に関する規則(昭和29年4月江東区教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(委員の設置)

第1条 青少年教育の振興のため江東区に東京都江東区青少年委員(以下「委員」という。)をおく。

(委員の職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。

(5) その他青少年教育の振興に関すること。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に携わり、その実績、熱意等がある者のうちから江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(平11(教)規則7・全改、令2(教)規則10・一部改正)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、50人以内とする。

(平11(教)規則7・追加)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の定数に異動を生じたために委嘱された委員の任期は、その他の委員の任期満了の日までとする。

(昭49(教)規則6・一部改正、昭49(教)規則8・旧第5条繰上、昭53(教)規則4・昭56(教)規則9・一部改正、平11(教)規則7・旧第4条繰下、令2(教)規則10・一部改正)

(委員の解嘱)

第6条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。

(2) 職務の実績が良好でないと認められるとき。

(3) 委員としてふさわしくない非行のあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が解嘱を適当と認めたとき。

(令2(教)規則10・追加)

(委員の報酬及び費用弁償の額等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第13号)の定めるところによる。

(令2(教)規則10・追加)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、江東区教育委員会教育長が定める。

(昭49(教)規則8・旧第6条繰上、平11(教)規則7・旧第5条繰下、令2(教)規則10・旧第6条繰下)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成11年(教)規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(教)規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

江東区青少年委員設置に関する規則

昭和40年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第2節 青少年
沿革情報
昭和40年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和42年 教育委員会規則第1号
昭和44年 教育委員会規則第1号
昭和49年 教育委員会規則第6号
昭和49年 教育委員会規則第8号
昭和53年 教育委員会規則第4号
昭和56年 教育委員会規則第9号
平成11年 教育委員会規則第7号
令和2年3月27日 教育委員会規則第10号