○江東区立学校の警備業務に従事する職員勤務規程
昭和60年4月1日
教育委員会訓令甲第1号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区立小学校、中学校及び義務教育学校の警備業務に従事する職員(以下「職員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30(教)訓令甲2・一部改正)
(職務)
第2条 職員は、校長の指揮監督のもとに、次の各号に定める職務に従事する。
(1) 火災、風水害、盗難等の事故防止、発見及び警戒等必要な措置
(2) 校舎、プール等学校施設内への無断立ち入り者への適切な措置
(3) 漏水、漏電、ガス漏れ等学校内施設・設備の破損等に対する必要な措置
(4) 学校施設利用者・団体に対する必要な処理
(5) 郵便物、教材具、給食材料等物品の収受及び保管
(6) 電話による用件に対する適切な処理
(7) 工事・修理・清掃等業者への必要な処理
(8) その他教育環境の保全、児童・生徒の安全に必要な措置
(巡視及び巡回)
第3条 職員は、随時、学校施設内を巡視するほか、定められた巡回時間帯、巡回経路にしたがい巡回する。
2 職員は、近火又は暴風雨等の発生その他必要がある場合は、適宜、巡視を行い、警戒を厳重にしなければならない。
3 職員は、巡視又は巡回に当たつては、次の事項に留意し、異常があるとき、又は改善を要すると認められるときは、直ちに校長及び学校関係者等に報告するとともに、適切な措置をとらなければならない。
(1) ストーブ等暖房設備及び火気取扱場所の点検
(2) 電気、ガス、水道設備の異常の有無
(3) 消火器、消火栓、防火装置、避難設備等の有無
(4) 廊下、各室の窓、門扉等の施錠の安否の有無
(5) その他防火、防犯に必要な事項
(非常災害等に関する措置)
第4条 職員は、次の事態が発生した場合は、直ちに関係機関及び校長に急報し、その指示を受けるほか、適切な措置をとらなければならない。
(1) 学校の施設に火災が発生したとき。
(2) 非常災害その他の非常事態及び盗難等の事故が発生したとき。
(3) 火災その他の災害が発生する恐れのあるとき。
2 地震その他非常災害が発生したときは、防災対策本部、学校管理職又は防災関係職員からの指示があるまでの間、緊急措置については職員が行うものとする。
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間及び休憩時間については、別に教育長が定めるところによる。
(平10(教)訓令甲1・平21(教)訓令甲6・一部改正)
(出退勤時の引継ぎ)
第6条 職員が出勤したときは、校長若しくはその代理者又は交替勤務者から警備日誌等の表簿及び執務に必要な次の事項について引き継ぎを受けるものとする。
(1) 火災又は暴風雨等の警戒警報の発令状況
(2) 火気、戸締り及び故障の状況
(3) 校舎及び校庭の使用状況及び使用予定
(4) その他執務に必要な事項
2 職員が退勤するときは、校長若しくはその代理者又は交替勤務者に警備日誌及び申継ぎ事項等必要な引き継ぎをするものとする。ただし、警備機器類等の設置校においては、職員が退勤する場合の方法について、別に所属校長の指示するところによる。
(備付の必要な表簿及び備品)
第7条 次に掲げる表簿及び備品は、常時、所定の場所に備え付けて置くものとする。
(1) 非常持出品目録
(2) 緊急連絡網
(3) 教職員住所録
(4) 児童・生徒名簿
(5) 消防設備設置場所、校舎平面図等火災予防上必要な書類
(6) 学校施設内諸設備配置図(電気、ガス、水道)
(7) その他校長が必要と認めるもの
(警備日誌)
第8条 職員は、警備日誌(別記第1号様式)に必要な事項を記載する。
(事故報告書の提出)
第9条 職員は、勤務時間中に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、事故報告書(別記第2号様式)を作成し、校長に提出しなければならない。
(服務)
第10条 職員の服務については、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)第7章の規定を準用する。
(制服の着用)
第11条 職員は、勤務時間中は、所定の制服を着用するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、江東区教育委員会教育長が別に定める。
附則
東京都江東区立学校警備員服務要綱(昭和34年9月21日江教学発第381号教育長決裁)は、廃止する。
附則(平成21年(教)訓令甲第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年(教)訓令甲第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
(平31(教)訓令甲5・一部改正)
略
別記第2号様式(第9条関係)
(平31(教)訓令甲5・一部改正)
略