○江東区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
平成12年3月31日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、幼稚園教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(平15条例39・平28条例4・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この条例において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、区立幼稚園(江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。以下「幼稚園」という。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(平13条例38・平23条例11・一部改正)
(教職調整額の支給等)
第3条 職員のうちその属する職務の級が1級又は2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 教職調整額の支給に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て江東区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
3 職員(江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者を除く。以下同じ。)については、給与条例第20条及び第21条の規定は、適用しない。
(平22条例29・一部改正)
(職員の超過勤務及び休日勤務)
第5条 職員については、原則として、超過勤務(江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月江東区条例第47号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する超過勤務をいう。次項において同じ。)及び休日勤務(勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日における勤務をいう。次項において同じ。)はさせないものとする。
2 職員に対し超過勤務及び休日勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 幼稚園行事に関する業務
(2) 教職員会議に関する業務
(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
(平31条例14・一部改正)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第38号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第39号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。