○江東区立幼稚園教育職員の通勤手当支給規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令甲第3号
教育委員会事務局
区立幼稚園
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16(教)訓令甲4・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、区立幼稚園(江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。以下「幼稚園」という。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(平13(教)訓令甲4・平23(教)訓令甲7・一部改正)
(通勤距離の測定)
第3条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第15条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務する幼稚園までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 住居、勤務する幼稚園、通勤の経路若しくは通勤の方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(平18(教)訓令甲3・令4(教)訓令甲1・一部改正)
(確認及び決定)
第5条 所属長は、職員の通勤の実情を確認しなければならない。
(平16(教)訓令甲4・令4(教)訓令甲1・一部改正)
(定期乗車券等の提示等)
第6条 所属長及び教育委員会は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
(令4(教)訓令甲1・一部改正)
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
(平16(教)訓令甲4・令4(教)訓令甲1・一部改正)
2 条例第15条第5項並びに江東区職員の通勤手当に関する規則(平成18年4月江東区規則第33号。以下「規則」という。)第15条及び第16条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。
(平16(教)訓令甲4・追加、平18(教)訓令甲3・令4(教)訓令甲1・一部改正)
第9条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
(平16(教)訓令甲4・旧第8条繰下・一部改正、平18(教)訓令甲3・令4(教)訓令甲1・一部改正)
3 前2項の規定により算出された支給額が返納額を超える場合は、通勤手当の返納及び支給は行わないものとする。
(平16(教)訓令甲4・追加、平18(教)訓令甲3・令4(教)訓令甲1・一部改正)
(平16(教)訓令甲4・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年(教)訓令甲第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年(教)訓令甲第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年(教)訓令甲第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年(教)訓令甲第7号)
この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年(教)訓令甲第1号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
(令4(教)訓令甲1・全改)
略