○江東区立幼稚園教育職員の地域手当に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平18(教)規則6・一部改正)
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、当該職員の受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
(平18(教)規則6・平18(教)規則22・平19(教)規則13・平20(教)規則19・平21(教)規則18・平22(教)規則16・平27(教)規則10・一部改正)
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(平18(教)規則6・一部改正)
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第9条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平13(教)規則7・平18(教)規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年(教)規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年(教)規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年(教)規則第22号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年(教)規則第13号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年(教)規則第19号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年(教)規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年(教)規則第16号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年(教)規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。