○江東区立幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)第24条の規定に基づき、休職にされた江東区立幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(病気等による休職者の給与)
第2条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち、休職にされた日から1年に限り給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。
(平18(教)規則5・平21(教)規則6・一部改正)
(刑事事件による休職者の給与)
第3条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額を支給する。
(平18(教)規則5・一部改正)
(支給額の減額等)
第4条 前条の場合において、当該事件につき、区に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める事由があるものにあっては、その額を減額し、又はこれを支給しないことができる。ただしこの場合においては、教育委員会は、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴かなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平14(教)規則2・旧附則・一部改正)
(平14(教)規則2・追加)
附則(平成14年(教)規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の江東区立幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年(教)規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年(教)規則第6号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職の処分を受けた職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規則による改正前の幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則第2条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。