○江東区立幼稚園教育職員人事評価規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第10号

教育委員会事務局

区立幼稚園

(目的)

第1条 この規程は、江東区立幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の勤務成績を統一的に評定し、これを職員の指導及び監督の有効な指針とするとともに、公正な人事行政を行う基礎資料の一とし、もって教育効果の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「人事評価」とは、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務実績の評価をいう。

(平23(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲3・一部改正)

(人事評価の実施範囲)

第3条 人事評価は、臨時的任用の者及び江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定する者を除き、全ての職員について実施するものとする。

(平23(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲3・一部改正)

(人事評価の種類及び実施の時期)

第4条 人事評価は、定期評定、条件評定及び臨時評定とする。

2 定期評定は、毎年1月1日を基準日として実施するものとする。ただし、園長、副園長その他これらに相当する職にある者及び幼稚園教育管理職選考合格者の定期評定は、江東区教育委員会が別に定めるところにより実施する。

3 条件評定は、条件付採用期間中の職員に対して、その採用の日から起算して5月を経過した日を基準日として実施する。ただし、条件付採用期間が延長された職員に対しては、教育長が定める日を基準日として、延長期間中に第2次評定を行うことができる。

4 臨時評定は、江東区教育委員会が特に必要があると認める職員について、随時これを実施するものとする。

5 職員の異動又は病気その他の事由により、公正な人事評価を行うことができないと認められるときは、教育長は、第2項又は第3項の規定による定期評定又は条件評定の実施時期を変更することができる。

(平14(教)訓令甲1・平16(教)訓令甲3・平19(教)訓令甲1・平23(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲3・一部改正)

(評定期間)

第5条 人事評価に当たって考慮する期間(以下「評定期間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 定期評定にあっては、前条第2項に規定する基準日前1年間とする。ただし、基準日前1年以内において、正式に採用された職員及び昇任又は転任を命ぜられた職員についてはその採用、昇任又は転任の日から、前回の定期評定の実施時期が変更された職員についてはその実施の日から、当該基準日の前日までとする。

(2) 条件評定にあっては、当該条件付採用期間とする。

(3) 臨時評定にあっては、実施の都度教育長が定める。

(平16(教)訓令甲3・平19(教)訓令甲1・平23(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲3・一部改正)

(評定者及び調整者)

第6条 人事評価を行う者(以下「評定者」という。)は、園長その他これに相当する職にある者であって、職員の直近の監督者とする。

2 人事評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、評定者の上級監督者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、直近の監督者に事故等のある場合においては、教育長は、被評定者の勤務の実態を知っていると認められる他の適当な監督者を評定者又は調整者に指定することができる。

(平23(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲3・一部改正)

(人事評価書の様式)

第7条 勤務成績を評定する書類(以下「人事評価書」という。)の様式は、教育長が別に定める。

(平30(教)訓令甲3・一部改正)

(評定及び調整の方法等)

第8条 評定者及び調整者は、前条に定める人事評価書によって人事評価又は人事評価の調整を行うものとする。

2 評定者は、常に職員の勤務状況を観察し、勤務実態の把握に努めなければならない。

3 調整者は、評定者の行った人事評価について調査し、過誤又は不均衡があると認められる場合は、これを調整するものとする。

(平23(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲3・一部改正)

(報告)

第9条 評定者は、人事評価実施後、遅滞なく人事評価書を作成し、これを直近の上級監督者に提出しなければならない。

(平30(教)訓令甲3・一部改正)

(人事評価書の効力)

第10条 前条の規定により作成された人事評価書は、新たに人事評価が行われるまでの間における当該職員の勤務成績を示すものとする。

(平23(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲3・一部改正)

(定期評定の開示等)

第11条 教育長は、職員の人材育成に資するため、特に必要と認める場合は、別に定めるところにより、定期評定の結果を本人に開示するものとする。

2 教育長は、開示された結果に関する被評定者からの苦情について、適切な措置を講ずるものとする。

(平20(教)訓令甲1・全改、平23(教)訓令甲2・一部改正)

(人事評価書の保管)

第12条 人事評価書及びその他の人事評価の記録(以下「人事評価書等」という。)は、教育長又は教育長の指定する者が保管しなければならない。

2 人事評価書等は、2年間保管するものとする。ただし、条件評定の人事評価書等については、当該職員の正式採用を不適当と判定する資料となったものに限り、5年間保管するものとする。

(平23(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲3・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平30(教)訓令甲3・一部改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年(教)訓令甲第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年(教)訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後に行う最初の定期評定の評定期間は、第5条第1号の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成19年12月31日までとする。

(平成23年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

江東区立幼稚園教育職員人事評価規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第10号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第10号
平成14年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成16年3月26日 教育委員会訓令甲第3号
平成19年2月13日 教育委員会訓令甲第1号
平成20年2月12日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月28日 教育委員会訓令甲第2号
平成30年3月27日 教育委員会訓令甲第3号