○江東区立幼稚園教育職員懲戒分限審査委員会規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令甲第5号
教育委員会事務局
区立幼稚園
(設置)
第1条 幼稚園教育職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、江東区立幼稚園教育職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、区立幼稚園(江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(平23(教)訓令甲3・一部改正)
(所掌事項)
第3条 審査委員会は、江東区教育委員会の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(平23(教)訓令甲3・一部改正)
(構成)
第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、教育委員会事務局次長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある者(当該審査対象者を除く。)の出席を求め、意見を徴することができる。
(平21(教)訓令甲2・平23(教)訓令甲3・一部改正)
(職務及び代理)
第5条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、前条第3項の順序により、その委員が職務を代理する。
3 委員は、当該事案の審査にあたる。
(平23(教)訓令甲3・一部改正)
(招集)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第7条 審査委員会は、委員(委員長を含む。)の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長(委員長職務代理者を含む。)の決するところによる。
(会議の非公開)
第8条 審査委員会の会議は、非公開とする。
(秘密を守る義務)
第9条 審査委員会に関係する者は、審査委員会に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(除斥)
第10条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(幹事)
第11条 審査委員会に幹事を置き、教育委員会事務局指導室長及び教育委員会事務局指導室事務係長の職にある者をもって充てる。
2 幹事は、審査委員会に提案する事案について、あらかじめ調査し、審査委員会に報告しなければならない。
3 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(平21(教)訓令甲2・一部改正)
(庶務)
第12条 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局指導室事務係において処理する。
(平21(教)訓令甲2・一部改正)
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年(教)訓令甲第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年(教)訓令甲第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。