○江東区立学校事案決定規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第2号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

(目的)

第1条 この規程は、江東区立小学校、中学校及び義務教育学校並びに幼稚園の校長(園長を含む。以下同じ。)の権限に属する事務並びに江東区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年9月江東区教育委員会規則第2号)第6条第4項(同規則第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づく副校長(副園長を含む。以下同じ。)の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分及び決定手続を定めることにより、事務執行における権限及び責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(平20(教)訓令甲5・平23(教)訓令甲4・平30(教)訓令甲2・一部改正)

(事案決定の原則)

第2条 事案の決定は、校長又は副校長が行うものとする。ただし、校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ副校長が専決できるものとする。

(平20(教)訓令甲5・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第3条繰上・一部改正)

(決定対象事案)

第3条 前条の規定に基づき、校長又は副校長が決定する事案及び副校長が専決する事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 2人以上の副校長を置く小学校、中学校及び義務教育学校並びに幼稚園の副校長は、前項の規定により副校長の決定又は専決の対象とされた事案のうち、それぞれの分担する校務に関するものの決定又は専決を行うものとする。

(平20(教)訓令甲5・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第4条繰上・一部改正、平30(教)訓令甲2・一部改正)

(関連事案の決定)

第4条 校長は、自己が決定する事案と副校長が専決できる事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて1つの事案として自ら決定するものとする。

(平20(教)訓令甲5・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第5条繰上・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第5条 校長は、第3条第1項の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に専決させることができる。

(平20(教)訓令甲5・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第6条繰上・一部改正)

(事案の代決)

第6条 第3条第1項の規定により校長の決定の対象とされた事案(前条の規定により副校長の専決の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う校長が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長が代決するものとする。

(平20(教)訓令甲5・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 第5条の規定により副校長の専決の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の専決を行う副校長が不在であるときは、校長が決定するものとする。

(平20(教)訓令甲5・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第8条繰上・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第8条 副校長は、第3条の規定により専決の対象とされた事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負い得る責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

2 校長は、第3条の規定により副校長の専決の対象とされた事案のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。

(平20(教)訓令甲5・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第9条繰上・一部改正)

(決定事案の報告)

第9条 校長は、第3条及び第5条の規定により副校長の専決の対象とされた事案について、随時又は定期に報告を求めることができる。

2 第6条の規定により事案の代決を行った副校長は、その都度代決を行った事案の内容等について校長に報告しなければならない。

(平20(教)訓令甲5・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

(平20(教)訓令甲5・全改、平21(教)訓令甲7・一部改正、平23(教)訓令甲4・旧第11条繰上)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年(教)訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年(教)訓令甲第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年(教)訓令甲第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年(教)訓令甲第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年(教)訓令甲第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20(教)訓令甲5・平20(教)訓令甲6・平21(教)訓令甲7・平22(教)訓令甲1・平23(教)訓令甲4・一部改正)

件名

区分

校長

副校長

1 学校教育の管理に関すること。

(1) 教務に関すること。

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 重要な行事の計画に関すること。

4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 防災に係る計画に関すること。

2 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

(2) 学事に関すること。

1 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱いに関すること。

2 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

2 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

(3) 図書館の整備に関すること。

1 図書館の重要な事項に関すること。

1 図書館の利用計画に関すること。

2 図書の除籍に関すること。

(4) 保健管理及び安全管理に関すること。

1 学校保健の重要な事項に関すること。

1 学校保健の実施に関すること。

2 学校環境の衛生及び安全に関すること。

(5) 給食に関すること。

1 給食の重要な計画に関すること。

2 給食費の執行管理及び決算に関すること。

1 給食の計画に関すること(重要なものを除く。)

(6) 学校徴収金に関すること。

1 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。

2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

1 学校徴収金の執行管理に関すること。

2 所属職員の管理に関すること。

(1) 人事に関すること。

1 副校長及び職員の人事に係る具申に関すること。

2 臨時職員の雇用に関すること。

3 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。

(2) 服務に関すること。

1 職員の校務分掌に関すること。

2 主任の充て命じに関すること。

3 副校長及び職員の正規の勤務時間の割り振り、休憩時間及び超過勤務に関すること。

4 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関すること。

5 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)の規定による副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務、代休日の指定、超勤代休時間並びに休暇並びに職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号)の規定による副校長の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

6 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。以下本表中において同じ。)の命令に関すること。

7 副校長の欠勤、早退その他の届に関すること。

8 副校長及び職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

9 副校長及び職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下本表中において同じ。)の命令に関すること。

10 服務に関する重要な証明等に関すること。

11 各種表彰候補者等の推薦に関すること。

12 その他服務に係る決定及び報告に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

1 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務、代休日の指定、超勤代休時間並びに休暇並びに職員の育児休業等に関する条例の規定による職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

2 職員の出張の命令に関すること。

3 職員の欠勤、早退その他の届に関すること。

4 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8号の規定に基づく適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)

5 非常勤職員の服務に関すること。

6 服務に関する軽易な証明等に関すること。

7 その他職員及び非常勤職員の服務に係る決定及び報告に関すること。

(3) 給与、旅費等人件費に関すること。

1 副校長及び職員の給与に係る具申に関すること。

2 副校長及び職員の各種手当の認定手続に関すること。

3 その他給与、旅費等人件費の決定に関すること。

 

(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。

1 副校長及び職員の退職手当等の具申に関すること。

2 公務災害の認定の副申に関すること。

3 安全衛生に関すること。

1 被服貸与の申請に関すること。

2 健康診断の実施に関すること。

3 学校施設の管理に関すること。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

1 環境整備計画の決定に関すること。

1 学校美化計画の実施に関すること。

(2) 施設・設備その他財産に関すること。

1 施設・設備その他財産の維持管理計画に関すること。

2 重要な教育財産の目的外使用許可に関すること。

1 教育財産の目的外使用許可に関すること(重要なものを除く。)

(3) 学校開放に関すること。

1 開放事業の決定及び事業計画の策定に関すること。

1 開放事業の予算管理及び報告に関すること。

4 学校事務の管理に関すること。

(1) 文書に関すること。

1 公印の管守に関すること。

2 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

3 情報の公開手続等に関すること。

4 個人情報の開示手続等に関すること。

5 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。

1 公印の取り扱いに関すること。

2 文書の管理に関すること。

3 教務及び学事に係る報告、答申、進達、及び副申に関すること(重要なものを除く。)

4 教務及び学事に係る申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

(2) 財務会計に関すること。

1 配付予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。

2 配付予算の決算に関すること。

3 その他予算・決算に係る重要な決定及び報告に関すること。

4 資金前渡の請求及び精算をすること。

5 請負又は委託による事業及び物品の買入等に係る決定に関すること。

6 物品の管理に係る決定に関すること。

1 配付予算に係る事務事業の部分的又は軽易な計画に関すること。

2 請負又は委託による事業及び物品の買入等に関すること。

3 物品の管理に関すること。

(3) 学校の警備に関すること。

1 学校警備計画の決定に関すること。

 

備考 この表において「職員」とは、校長及び副校長を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。

江東区立学校事案決定規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第2節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成15年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第5号
平成20年6月27日 教育委員会訓令甲第6号
平成21年3月27日 教育委員会訓令甲第7号
平成22年3月26日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月28日 教育委員会訓令甲第4号
平成30年3月27日 教育委員会訓令甲第2号