○江東区立学校職員の服務の宣誓に関する取扱規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第7号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年4月江東区条例第3号)第3条の規定に基づき、区立学校(江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)別表に規定する小学校、中学校及び義務教育学校並びに江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)に勤務する職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30(教)訓令甲2・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員

(平27(教)訓令甲3・一部改正)

(宣誓を行う区分)

第3条 新たに職員となった者は、次の区分により、上級の公務員の前で宣誓を行うものとする。

(1) 区立学校の校長及び園長にあっては、江東区教育委員会教育長

(2) 前号に掲げる職にある者以外の職員 当該区立学校の校長又は園長

(宣誓の特例)

第4条 やむを得ない事由のため、前条に規定する者の前で宣誓を行うことができないときは、その者の指名する上級の公務員の前でこれを行うことができる。

(宣誓書の保管)

第5条 署名を終った宣誓書は、教育委員会事務局指導室において保管するものとする。

(平21(教)訓令甲2・一部改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年(教)訓令甲第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

江東区立学校職員の服務の宣誓に関する取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第7号
平成21年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年3月27日 教育委員会訓令甲第3号
平成30年3月27日 教育委員会訓令甲第2号