○江東区教育委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日

教育委員会訓令甲第1号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

区立図書館

青少年センター

教育センター

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30(教)訓令甲1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 江東区教育委員会事務局処務規則(昭和40年教育委員会規則第3号。以下「処務規則」という。)第4条に規定する課長、室長、担当課長、副参事並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。

(2) 係長 処務規則第5条に規定する係長、担当係長並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。

(平3(教)訓令甲3・平11(教)訓令甲2・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 江東区教育委員会(以下「委員会」という。)は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平30(教)訓令甲1・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 委員会は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(平11(教)訓令甲2・平30(教)訓令甲1・一部改正)

(主任の職の指定)

第5条 委員会は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平30(教)訓令甲1・一部改正)

(その他必要な事項)

第6条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年(教)訓令甲第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成30年(教)訓令甲第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

江東区教育委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成3年 教育委員会訓令甲第3号
平成11年 教育委員会訓令甲第2号
平成12年 教育委員会訓令甲第16号
平成30年3月27日 教育委員会訓令甲第1号