○江東区教育委員会傍聴規則
平成7年4月10日
教育委員会規則第7号
東京都江東区教育委員会傍聴人規則(昭和27年11月江東区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20(教)規則2・一部改正)
(傍聴手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催される30分前までに傍聴申込書により教育委員会に申し込み、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、会議の開催される30分前において傍聴申込者が定員に満たない場合は、教育委員会は、会議の開催される5分前までの間、定員まで傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券の交付は、会議の当日、次の各号により行う。
(1) 傍聴申込者が定員に満たない場合は、申請順とする。
(2) 傍聴申込者が定員を超えた場合は、教育長の決するところによる。
(平20(教)規則2・平27(教)規則2・一部改正)
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、5名とする。
(傍聴券の提出等)
第4条 傍聴券の交付を受けた者は、会議室に入場の際、係員に提示し、傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴人は、傍聴を終えて退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(平20(教)規則2・一部改正)
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) かさ、棒、垂れ幕、凶器等他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を所持又は携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号のほか議事を妨害するおそれがあると認められる者
(平20(教)規則2・一部改正)
(禁止行為)
第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により賛否等の意思を表明すること。
(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害すること。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をすること。
(4) 飲食し、又は喫煙すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。
(平20(教)規則2・一部改正)
(撮影、録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、会議室において、撮影、録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た者は、この限りではない。
(平20(教)規則2・平27(教)規則2・一部改正)
(傍聴人の退場)
第8条 教育長は、会議の進行上必要があると認めたときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
2 教育長は、傍聴人がこの規則の規定に違反したときは、当該傍聴人の退場を命ずることができる。
3 傍聴人は、前2項の規定により教育長から退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(平20(教)規則2・平27(教)規則2・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴人に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平27(教)規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(教)規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年(教)規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正前の江東区教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。