○江東区教育委員会会議規則

平成7年4月10日

教育委員会規則第8号

東京都江東区教育委員会会議規則(昭和27年江東区教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 議事日程(第7条―第9条)

第3章 会議(第10条―第16条)

第4章 発言及び採決(第17条―第26条)

第5章 請願又は陳情(第27条・第28条)

第6章 議事録(第29条―第31条)

第7章 傍聴(第32条)

第8章 規律(第33条)

第9章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、江東区教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の告示)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)の日時及び場所は会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は省略することができる。

(平27(教)規則1・一部改正)

(会議の種類)

第3条 会議の種類は、定例会、臨時会とする。

2 定例会は、毎月第4金曜日に開会することとし、その日が休日等により開会できないときは、教育長が別に期日を定める。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときはこれを招集しなければならない。

4 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前条及び前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(平27(教)規則1・一部改正)

(休会)

第4条 定例会を休会しようとするときは、会議の議決によりこれを決める。

(欠席の届出)

第5条 委員が会議を欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平27(教)規則1・一部改正)

(議席の決定)

第6条 委員の議席は教育長が定め、氏名標を付する。

(平27(教)規則1・一部改正)

第2章 議事日程

(平27(教)規則1・旧第3章繰上)

(議事日程の作成及び送付)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、関係書類を添え、開会の日前3日までに委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は省略することができる。

2 議事日程には、会議の日時、場所並びに会議に付議すべき事件及びその順序等を記載しなければならない。

(平27(教)規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(議事日程の順序変更及び追加)

第8条 教育長が必要と認めたとき、又は委員から動議が提出されたときは、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

2 前項の動議は、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

(平27(教)規則1・旧第10条繰上・一部改正)

(会議の継続)

第9条 議事日程に定めた日にその記載事件について会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(平27(教)規則1・旧第11条繰上・一部改正)

第3章 会議

(平27(教)規則1・旧第4章繰上)

(会議の時間)

第10条 会議は、午前10時から開始する。ただし、教育長において必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平27(教)規則1・旧第12条繰上・一部改正)

(会議の開閉)

第11条 会議の開会、休憩及び閉会は教育長がこれを宣告する。

(平27(教)規則1・旧第13条繰上・一部改正)

(会議の公開及び秘密会)

第12条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する案件その他の事件について、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の発議は、会議に諮り討論を行わないでその可否を決めなければならない。

3 教育長は、第1項ただし書の規定により秘密会とする議決があったときは、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(平13(教)規則14・一部改正、平27(教)規則1・旧第14条繰上・一部改正)

(関係職員の出席)

第13条 教育長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。

(平27(教)規則1・旧第15条繰上・一部改正)

(付議すべき事件の宣告等)

第14条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

3 教育長は、議題とした議案を職員に朗読させなければならない。ただし、朗読の全部又は一部を省略することができる。

(平27(教)規則1・旧第16条繰上・一部改正)

(動議の提出)

第15条 委員は、議案の修正、議事の運営等に関する動議を提出することができる。

2 動議を議題とするには、賛成委員がいなければならない。

3 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

4 前項の動議については、教育長は会議に諮り、討論を行わないで決めなければならない。

(平27(教)規則1・旧第17条繰上・一部改正)

(事件等の修正又は撤回)

第16条 会議の議題となった事件及び動議は、会議において承認を得なければそれを修正し、又は撤回することができない。

(平27(教)規則1・旧第18条繰上・一部改正)

第4章 発言及び採決

(平27(教)規則1・旧第5章繰上)

第17条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者から指名して発言を許可しなければならない。

(平27(教)規則1・旧第19条繰上・一部改正)

(発言の制限等)

第18条 発言は、議題外にわたってはならない。

2 教育長は、発言の内容が前項の規定に反すると認めたときは、発言を制止することができる。

(平27(教)規則1・旧第20条繰上・一部改正)

(質疑又は討論の終結)

第19条 質疑又は討論が終わったときは、教育長はその終結を宣告しなければならない。

(平27(教)規則1・旧第21条繰上・一部改正)

(採決の宣告)

第20条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

2 教育長が採決に付する議題を宣告した後は、何人も議題について発言することはできない。

(平27(教)規則1・旧第22条繰上・一部改正)

(採決への参加)

第21条 前条第1項の場合、出席者は採決に加わらなければならない。

(平27(教)規則1・旧第23条繰上・一部改正)

(条件の禁止)

第22条 採決には条件を付けることができない。

(平27(教)規則1・旧第24条繰上)

(採決の順序)

第23条 採決の順序は、修正案があるときは修正案を先とし、原案を後とする。

2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは教育長がこれを決定する。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(平27(教)規則1・旧第25条繰上・一部改正)

(採決の方法)

第24条 採決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種類とし、教育長が決定する。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長が会議に諮り、討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。

3 教育長は、議題につき異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに可決の旨を宣言することができる。

(平27(教)規則1・旧第26条繰上・一部改正)

(挙手による採決)

第25条 挙手による採決を行うときは、教育長は議題を可とする者を挙手させ、その挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告しなければならない。

(平27(教)規則1・旧第27条繰上・一部改正)

(投票による採決等)

第26条 投票により採決を行うときは、教育長は職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 出席者は、職員の指名点呼に従い投票しなければならない。

3 教育長は、投票を点検して結果を宣告しなければならない。

4 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。

(平27(教)規則1・旧第28条繰上・一部改正)

第5章 請願又は陳情

(平27(教)規則1・旧第6章繰上)

(請願又は陳情の提出)

第27条 委員会へ請願又は陳情しようとする者は、邦文を用いその要旨、提出年月日並びに提出者の住所及び氏名(法人はその所在地、名称)を記載し、提出者(法人は代表者)が自署又は記名押印し、教育長に提出しなければならない。

(平27(教)規則1・旧第29条繰上・一部改正)

(通知)

第28条 委員会は、請願又は陳情を迅速かつ慎重に検討して、その結果を提出者に通知する。

(平27(教)規則1・旧第30条繰上)

第6章 議事録

(平27(教)規則1・改称・旧第7章繰上)

(議事録)

第29条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 出席した関係職員の職氏名

(4) 議題その他の議事の要旨

(5) 教育長等の報告の要旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が会議において必要と認めた事項

3 秘密会の議事録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

(平27(教)規則1・旧第31条繰上・一部改正)

(議事録の署名)

第30条 議事録には、教育長及び会議で決めた委員2人が署名しなければならない。

(平27(教)規則1・旧第32条繰上・一部改正)

(議事録の公表)

第31条 教育長は、議事録(第29条第3項の秘密会の議事録を除く。)を作成したときは、これを公表しなければならない。

(平27(教)規則1・追加)

第7章 傍聴

(平27(教)規則1・旧第8章繰上)

(傍聴)

第32条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(平27(教)規則1・旧第33条繰上・一部改正)

第8章 規律

(平27(教)規則1・改称・旧第9章繰上)

(紀律)

第33条 議場内にある者は静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平27(教)規則1・旧第34条繰上)

第9章 補則

(平27(教)規則1・旧第10章繰上)

第34条 本則の疑義は、会議に諮りこれを定める。

(平27(教)規則1・旧第35条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年(教)規則第14号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正前の江東区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

江東区教育委員会会議規則

平成7年4月10日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第1節
沿革情報
平成7年4月10日 教育委員会規則第8号
平成13年12月19日 教育委員会規則第14号
平成27年2月9日 教育委員会規則第1号