○江東区教育委員会訓令の題名等を統一する規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第1号

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江東区教育委員会の訓令で平成12年4月1日において現に効力を有するもの(東京都江東区教育委員会公印規程(昭和63年4月江東区教育委員会訓令甲第1号)を除く。以下「江東区教育委員会訓令」という。)を次のように改正する。

江東区教育委員会訓令中「東京都江東区」を「江東区」に、「東京都江東区」を「江東区」に改める。

ただし、住所を表示する場合及び平成12年4月1日において現に効力を有しない訓令の題名を表示する場合は、この限りでない。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区教育委員会規程の規定により調整された帳票等で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

江東区教育委員会訓令の題名等を統一する規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第2節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第1号