○江東区教育委員会公告式規則
平成7年4月10日
教育委員会規則第9号
東京都江東区教育委員会公告式規則(昭和27年11月江東区教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
第1条 江東区教育委員会規則は、教育委員会の指名する2名の教育委員が署名し、公布年月日を記入し、同日江東区教育委員会の名でこれを公布する。
第2条 江東区教育委員会規則は、江東区役所の門前掲示場に掲示し、公告式とする。
第3条 江東区教育委員会規則は、特に施行期日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して7日を経てこれを施行する。
第4条 第2条の規定は、教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。