○江東区教育委員会公告式規則

平成7年4月10日

教育委員会規則第9号

東京都江東区教育委員会公告式規則(昭和27年11月江東区教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

第1条 江東区教育委員会規則は、教育委員会の指名する2名の教育委員が署名し、公布年月日を記入し、同日江東区教育委員会の名でこれを公布する。

第2条 江東区教育委員会規則は、江東区役所の門前掲示場に掲示し、公告式とする。

第3条 江東区教育委員会規則は、特に施行期日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して7日を経てこれを施行する。

第4条 第2条の規定は、教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

江東区教育委員会公告式規則

平成7年4月10日 教育委員会規則第9号

(平成7年4月10日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第2節 文書・公印
沿革情報
平成7年4月10日 教育委員会規則第9号