○江東区水門操作規程

昭和52年7月1日

訓令甲第9号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表78の項ロの規定に基づき区が管理する水門及び区が設置し管理する水門の操作について、必要な事項を定めるものとする。

(昭57訓令甲7・平12訓令甲3・平13訓令甲18・平29訓令甲3・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規程は、別表に掲げる水門について適用する。

(操作の目的)

第3条 水門の操作は、気象、水象若しくは地象による流水又は海水の河川及び堀割への流入を制限し、水位の調整を図るとともに、水災の発生を防止することを目的とする。

(操作の方法)

第4条 土木部施設保全課長(以下「管理責任者」という。)は、別表の操作基準により水門の操作を行うものとする。ただし、水門の調整、整備のため必要があるときは、別表の操作基準以外の方法により水門を操作することができる。

(平13訓令甲18・平25訓令甲2・一部改正)

(操作方法の特例)

第5条 管理責任者は、地震等緊急事態及び事故その他やむを得ない事情があると認められるときは、必要な限度において前条に規定する方法以外の方法により、水門を操作できるものとする。この場合、速やかにその旨を土木部長(以下「部長」という。)に報告するものとする。

(平25訓令甲2・一部改正)

(通知及び警告)

第6条 管理責任者は、水門を操作することにより、公共の利害に重大な影響を及ぼすと認められるときは、消防署、警察署その他管理責任者が必要と認める関係機関にその旨通知するものとする。

2 管理責任者は、水門を操作することにより、附近に危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、拡声器その他の方法によりあらかじめ警告するものとする。

(平29訓令甲3・一部改正)

(操作に関する記録)

第7条 管理責任者は、水門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日並びに時刻

(2) 気象、水象又は地象の状況

(3) 操作した水門の名称

(4) 操作の際に行った通知又は警告の相手方及び内容

(5) 操作した理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(平17訓令甲19・平29訓令甲3・一部改正)

(警戒態勢の実施)

第8条 部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒態勢をとるものとする。

(1) 気象庁が大雨、津波、高潮又は洪水のいずれかの警報を発令したとき(短時間に局地的な雷雨による大雨又は洪水警報の場合で、部長が警戒態勢をとる必要がないと認めたときを除く。)

(2) 気象庁が大雨、津波、高潮又は洪水のいずれかの注意報を発令した場合で、部長が必要と認めたとき。

(3) 国土交通大臣が荒川に水防警報を発令したとき。

(4) 国土交通省関東地方整備局及び気象庁が共同で荒川に洪水予報を発令したとき。

(5) 江東区水防本部が設置されたとき。

(6) 水災に係る江東区災害対策本部条例(昭和38年7月江東区条例第17号)の規定に基づく江東区災害対策本部が設置されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、部長が高潮又は洪水等の発生するおそれがあると認めたとき。

(平17訓令甲19・平29訓令甲3・一部改正)

(警戒態勢における措置)

第9条 部長は、警戒態勢においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 水門を操作することができる要員を確保すること。

(2) 水門を操作するために必要な附属施設の点検及び整備を行うこと。

(3) 水門の操作上必要な気象及び水象の観測並びに情報の収集を密にすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水門の操作上必要な措置

(平29訓令甲3・一部改正)

(警戒態勢の解除)

第10条 部長は、高潮若しくは洪水等が終わったとき又は高潮若しくは洪水等が発生するおそれがなくなったときは、警戒態勢を解除するものとする。

(平17訓令甲19・平29訓令甲3・一部改正)

(点検及び整備)

第11条 管理責任者は、水門を操作するために必要な機械、器具等について、性能、耐用年数等を総合的に勘案して点検及び整備を実施するものとする。

2 前項に規定する点検は、日常点検、定期点検及び精密点検とし、日常点検は1月に1回以上、定期点検は1年に1回以上それぞれ実施するものとする。

(平29訓令甲3・一部改正)

(水位の測定)

第12条 管理責任者は、水門の操作に必要な水位を、原則として内水位計及び外水位計により測定するものとする。

(記録及び報告)

第13条 管理責任者は、水門を管理するために必要な事項について記録、保存し、部長に報告するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、部長が定める。

(平29訓令甲3・旧第15条繰上)

(平成29年訓令甲第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭57訓令甲7・昭57訓令甲10・昭60訓令甲15・昭61訓令甲15・平5訓令甲19・平10訓令甲29・平17訓令甲19・平29訓令甲3・一部改正)

番号

水門名

位置

操作基準

1

平久

江東区木場一丁目1番地先

1 警戒態勢時 外水位が上昇してAPプラス1.85メートルに達し、更に上昇するおそれがあるときは閉鎖し、外水位が下降し、内外同水位になったときは開放する。

2 地震又は津波時 区内で震度5弱以上の地震が発生したとき又は東京湾内湾に津波警報が発令されたときは閉鎖し、浸水被害のおそれがなくなったときは開放する。なお、震度4以上の地震が発生したときは、護岸の損傷、津波の発生状況等に応じ閉鎖する。

3 平常時 水位観測し、外水位がAPプラス2.30メートルに達したときは閉鎖し、外水位が下降して内外同水位になったときは開放する。

4 1から3までの規定にかかわらず、東京都港湾局又は東京都建設局が管理する水門及び排水機場の状況等に応じ閉鎖又は開放する。

2

洲崎南

江東区木場六丁目15番地先

同上

3

横十間川

江東区北砂一丁目2番地先

1 仙台堀川サイフォン 外水位(小名木川)が上昇し、APマイナス0.5メートルに達し、更に上昇するおそれがあるときは停止し、外水位が常時水位(APマイナス1.0メートル)になったときで、かつ、水位上昇のおそれがなくなったときは再開する。

2 水門 常時開放しておき、外水位(小名木川)が上昇し、APプラス0.3メートルに達したときは閉鎖し、内水位(横十間川親水公園側)より外水位(小名木川)が低下したときは開放する。

4

中の堀川樋門

江東区佐賀二丁目12番地先

1 常時開放しておき、震度4以上の地震が発生したときは閉鎖する。

2 閉鎖後の護岸等の点検で異常がないと判断したとき、開放する。

江東区水門操作規程

昭和52年7月1日 訓令甲第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
昭和52年7月1日 訓令甲第9号
昭和57年 訓令甲第7号
昭和57年 訓令甲第10号
昭和60年 訓令甲第15号
昭和61年 訓令甲第15号
平成5年 訓令甲第19号
平成10年 訓令甲第29号
平成12年 訓令甲第3号
平成13年 訓令甲第18号
平成17年10月25日 訓令甲第19号
平成25年4月1日 訓令甲第2号
平成29年3月30日 訓令甲第3号