○江東区排水場操作規程
昭和50年4月1日
訓令甲第20号
庁中一般
(趣旨)
第1条 この規程は、区が管理する排水場の操作に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令甲1・全改)
(適用範囲)
第2条 この規程は、別表に掲げる排水場について適用する。
(操作の目的)
第3条 排水場の操作は、気象、水象又は地象による水位の調整を図るとともに水災の発生を防止することを目的とする。
(平25訓令甲1・一部改正)
(操作の方法の特例)
第5条 管理責任者は、地震等緊急事態及び事故その他のやむを得ない事情があると認められるときは、必要な限度において前条に規定する方法以外の方法により、排水場を操作できるものとする。この場合、速やかにその旨を土木部長(以下「部長」という。)に報告するものとする。
(通知及び警告)
第6条 管理責任者は、排水場を操作することにより、公共の利害に重大な影響を及ぼすと認められるときは、部長の定めるところにより関係機関に通知するものとする。
2 管理責任者は、排水場を操作することにより、付近に危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、拡声機又はその他の方法によりあらかじめ警告するものとする。
(平25訓令甲1・一部改正)
(操作に関する記録)
第7条 管理責任者は、排水場を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日並びに時刻
(2) 気象、水象又は地象の状況
(3) 操作した排水場の名称
(4) 操作の際に行った通知又は警告の相手方及び内容
(5) 操作の理由
(6) その他参考となるべき事項
(平25訓令甲1・一部改正)
(警戒態勢の実施)
第8条 部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒態勢をとるものとする。
(1) 気象庁が暴風雨、大雨、津波、高潮及び洪水のいずれかの警報を行ったとき。
(2) 気象庁が風雨、強風、大雨、津波、高潮及び洪水のいずれかの注意報を行ったときで、部長が必要と認めるとき。
(3) 国土交通大臣又は知事が水防警報を行ったとき。
(4) 江東区水防本部が設置されたとき。
(5) 水災に係る江東区災害対策本部が設置されたとき。
(6) その他部長が、洪水又は高潮が発生するおそれがあると認めるとき。
(平13訓令甲4・平25訓令甲1・一部改正)
(警戒態勢における措置)
第9条 部長は、警戒態勢においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 洪水時、高潮時等において排水場を適切に操作することができる要員を確保すること。
(2) 排水場及び排水場を操作するために必要な附属施設の点検並びに整備を行うこと。
(3) 排水場の操作上必要な気象及び水象の観測並びに情報の収集を密に行うこと。
(4) その他排水場の操作上必要な措置を行うこと。
(平25訓令甲1・一部改正)
(警戒態勢の解除)
第10条 部長は、洪水若しくは高潮等が終わったとき又は洪水若しくは高潮等が発生するおそれがなくなったときは、警戒態勢を解除するものとする。
(平25訓令甲1・一部改正)
(点検及び整備)
第11条 管理責任者は、排水場を操作するために必要な機械、器具等について、部長の定めるところにより点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(観測)
第12条 管理責任者は、排水場の操作に必要な気象及び水象について、部長の定めるところにより観測するものとする。
(記録及び報告)
第13条 管理責任者は、排水場を管理するために必要な事項について記録し、及び保存し、部長に報告するものとする。
(平25訓令甲1・一部改正)
(部長への委任)
第14条 この規程に定めるほか必要な事項は、部長が定める。
附則(平成13年訓令甲第4号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭54訓令甲14・全改、平5訓令甲18・平13訓令甲19・平25訓令甲1・一部改正)
整理番号 | 排水場名 | 位置 | 排水場管理責任者 | 操作基準 |
1 | 都橋 | 江東区東雲一丁目7番45号 | 施設保全課長 | 1 平常運転 晴天又はわずかな降雨の場合は、路面、宅地等に水があふれないよう操作する。 2 雨天時運転 降雨量5ミリメートル程度から10ミリメートル程度の場合は、路面、宅地等に水があふれないよう操作する。 3 非常時運転 降雨量が多く、かつ、連日にわたる場合は、連続運転操作を行う。 |
2 | 東雲 | 同 東雲一丁目1番3号 | 同 | 同上 |