○江東区公共溝渠管理条例

昭和28年6月29日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行為の制限(第3条―第4条)

第3章 出願の手続(第5条―第7条)

第4章 使用者の義務及び処分(第8条―第23条)

第5章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共溝渠の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭46条例37・昭50条例39・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「公共溝渠」とは、溝渠及び堤塘、護岸、土揚敷その他これに附属して一体をなす施設(以下堤塘以下を「附属物」という。)であって一般公共の用に供せられているものの総称をいう。

(平19条例18・一部改正)

第2章 行為の制限

(行為の禁止)

第3条 公共溝渠については、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土石、じんかい、汚物等を投棄すること。

(2) 水洗便所の汚水又は工場の有害な廃液等を直接溝渠に排出すること。

(3) 溝渠及び附属物を汚損するおそれのある行為

(4) 前3号のほか公共溝渠の管理維持上有害な行為

(平19条例18・平25条例21・一部改正)

(行為の禁止の特例)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内にあって、区長が別に指定する溝渠については、水洗便所の汚水を直接排出することができる。この場合において、水洗便所の汚水を溝渠に排出しようとする者が設置する排水設備は、法第10条第3項の規定に適合するものでなければならない。

(昭46条例37・追加、平19条例18・一部改正)

(使用の許可)

第4条 公共溝渠を使用して次に掲げる行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 公共溝渠の敷地に固着し、その上を横切り、又はその床下において工作物を新築し、改築し、若しくはこれを除却すること。

(2) 竹木を植栽すること。

(3) 溝渠の流水の方向、分量、幅員、深浅その他公共溝渠の現状に影響を及ぼすおそれのある工事等をすること。

(4) 前3号のほか溝渠、附属物又は水面をその目的以外に使用すること。

(平19条例18・平25条例21・一部改正)

第3章 出願の手続

(願書)

第5条 前条の規定により公共溝渠の使用の許可を受けようとする者は、次の各号の事項を記載して保証人と連署した願書を区長に提出しなければならない。ただし、公共団体若しくは公益法人又は区長において特に必要がないと認めたものの出願については、保証人を必要としない。

(1) 使用しようとする公共溝渠の所在

(2) 使用面積

(3) 使用の種類、目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 工事の着手及び終了の時期

(平19条例18・一部改正)

(願書の添付書類)

第6条 前条の願書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 一般図 使用箇所の所在を示したもの

(2) 平面図 使用箇所及びその付近の状況、工作物その他の施設の位置、形状並びに公共溝渠と民有地との境界、距離等を記入したもの

(3) 求積図 使用区域を実測し、三斜法により算出した面積を示したもの

(4) 構造図 平面、断面等計画工作物の構造並びに計画工作物と既設工作物及び土地水面との関係を表したもの

(5) 計画説明書(仕様書) 工作物又は工事の種類、工法、計画等に関する概要を説明したもの

(利害関係者との協議)

第7条 使用に関し利害関係者に協議した場合は、そのてん末を詳しく述べた書類を願書に添えなければならない。ただし、利害関係者に異議がないときは、願書に連署させ、又は異議がない旨を表示した書類をもってこれに代えることができる。

(平19条例18・平25条例21・一部改正)

第4章 使用者の義務及び処分

(使用料の徴収及び還付)

第8条 使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、第20条第3号又は同条第5号から第7号に該当して許可を取り消され、又は使用を停止され若しくは使用の廃止を命ぜられた場合のほかこれを還付しない。

(使用料の額及び算定方法)

第9条 使用料は、使用面積1平方メートルにつき、月額412円とし、その額に使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

2 使用料の算定の基礎となる使用面積で、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げるものとする。

(昭51条例32・昭55条例15・昭58条例9・昭61条例23・平元条例20・平4条例20・平8条例19・平10条例30・平13条例33・平16条例13・平19条例18・平22条例14・平25条例21・平28条例21・平31条例11・令4条例15・一部改正)

(使用料の算定方法の特例)

第10条 使用料の算定上、使用面積により難いものについては、前条の規定にかかわらず次の算定方法によるものとする。

(1) 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。)は、各1本につき1平方メートル相当額とする。

(2) ガス管、電らん又は水道管その他の地下埋設物は、延長1メートルにつき、1平方メートル相当額とする。

(3) 広告、看板類のため使用するもので、その板の面積が敷地の面積より広いものは、板の面積による。

(平19条例18・平25条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、区長は、使用の許可を受けた者の申請により、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 公道又は私道に出入するための通路として使用するとき。ただし、通路に必要な範囲に限る。

(2) 危険防止又は防臭装置のために使用するとき。

(3) 前2号のほか、公共又は公益のために使用するとき。

(平19条例18・一部改正)

(使用期間)

第12条 使用の期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、3年以内とすることができる。

(平19条例18・一部改正)

(継続使用)

第13条 使用期間経過後継続して使用しようとする者は、使用期間の満了前に第5条の規定による願書を提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第14条 使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

2 第3章の規定は、前項の場合に準用する。

(氏名等の変更)

第15条 使用の許可を受けた者又はその保証人が、その氏名、名称又は住所を変更したときは、その旨を遅滞なく届け出なければならない。

(権利の移転)

第16条 使用の許可を受けた者がその権利を他人に移転しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

(権利の承継)

第17条 相続又は法人の合併若しくは分割により使用の権利を継続した者は、その旨を遅滞なく届け出なければならない。

(平13条例50・一部改正)

(条件の付加及び変更)

第18条 区長において公共溝渠の管理上特に必要があると認めたときは、使用の許可につき条件を付し、又は変更することができる。

(許可の失効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可は、その効力を失う。

(1) 区長の指定する期限までに使用を開始しなかったとき。

(2) 区長の指定する期限までに工事実施の承認を得られなかったとき、又は工事に着手しなかったとき。

(3) 法人の設立発起人が許可を受けた場合において区長の指定する期限までに法人を設立しなかったとき。

(平19条例18・一部改正)

(許可の取消等)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、区長は、使用の許可を取り消し、使用の停止若しくは廃止を命じ、既に施設した工作物を改築若しくは除却させ、原状の回復を命じ、又は許可した事項から生ずる危害を防止するために必要な整備をすることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 詐欺の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用のため他の障害を生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

(4) 使用料金を指定の期間に完納しないとき。

(5) 公共溝渠の状況の変更その他許可の後に起った事実により必要を生じたとき。

(6) 水利又は排水上必要があると認めたとき。

(7) その他公益上必要があると認めたとき。

(平19条例18・平25条例21・一部改正)

(原状回復)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく原状に回復して、その旨を届け出なければならない。ただし、原状回復の義務免除につき区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 使用の目的を廃止したとき。

(3) 使用期間満了前に使用の土地水面を返還しようとするとき。

(4) 使用の許可を受けた法人が解散したとき。

(平19条例18・一部改正)

(出願代理人)

第22条 代理人においてこの条例の規定による出願又は届出をするときは、その代理権を証する書類を添えなければならない。

(使用者の負担)

第23条 使用者の許可を受けた者が、この条例の規定又は使用の許可に付した条件を守るために必要な費用は、全てその者の負担とする。

(平25条例21・一部改正)

第5章 雑則

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、2,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条に違反した者

(2) 第4条第14条若しくは第21条に違反し、又は詐欺の手段をもって使用の許可を受けた者

(平19条例18・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者は、この条例の規定によつて許可を受けたものとみなし、その使用料については、使用期間の満了までは、なお従前の例による。

(中間省略)

(平成13年条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

江東区公共溝渠管理条例

昭和28年6月29日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
昭和28年6月29日 条例第10号
昭和46年 条例第37号
昭和50年 条例第39号
昭和51年 条例第32号
昭和55年 条例第15号
昭和58年 条例第9号
昭和61年 条例第23号
昭和64年 条例第20号
平成4年 条例第20号
平成8年 条例第19号
平成10年 条例第30号
平成13年 条例第33号
平成13年7月10日 条例第50号
平成16年3月17日 条例第13号
平成19年3月9日 条例第18号
平成22年3月15日 条例第14号
平成25年3月12日 条例第21号
平成28年3月15日 条例第21号
平成31年3月8日 条例第11号
令和4年3月15日 条例第15号